武蔵野市議会所管事務の一部委任について
武蔵野市議会所管事務の一部委任について
(令和5年3月31日議会議長告示第2号)
次に掲げる事項は、市長に委任する。
1 武蔵野市情報公開条例施行規則(平成13年6月武蔵野市規則第38号)第16条に定める事務に関すること。
2 武蔵野市死者情報の開示に関する条例施行規則(令和5年3月武蔵野市規則第 号)第10条に定める事務に関すること。
3 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定による閲覧及び交付の実施に関すること。
4 武蔵野市行政不服審査に関する条例(平成27年12月武蔵野市条例第59号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定による閲覧及び交付の実施に関すること。
5 条例第11条第1項(条例第13条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による手数料の徴収に関すること。
付則
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 武蔵野市議会所管事務の一部委任について(平成28年4月武蔵野市議会議長告示第1号)は、廃止する。
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