武蔵野市議会事務局設置条例

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ページ番号1001464  更新日 2017年5月2日

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武蔵野市議会事務局設置条例
(昭和39年4月1日条例第6号)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、武蔵野市議会に事務局を置く。
第2条 事務局の職員の定数は、武蔵野市職員定数条例(昭和24年7月武蔵野市条例第17号)の定めるところによる。
第3条 事務局の事務機構、その他この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 武蔵野市議会事務局条例(昭和25年9月武蔵野市条例第22号)は、廃止する。

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