納税催告書 よくある質問

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ページ番号1045506  更新日 2024年2月12日

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納税催告書 よくある質問

Q. すでに納付した税金の催告書が届いた

A. 納付から、納付状況を反映するまで期間を要する場合があります。そのため、行き違いで督促状や催告書が届くことがあります。

Q. 同封の郵便局で使える振込取扱票ではなく、銀行やコンビニで納付したい

A. 納税課(市役所)もしくは各市政センター1にて銀行やコンビニで納付できる納付書の発行が可能ですので、ご相談ください。

1各市政センターが発行できる納付書は当日市政センターの窓口での払込分のみになります。

Q. 税金の納付について相談をしたいが、日中は仕事のため、市役所へ行くことが難しい

A. 平日午前8時30分から午後5時までは電話での相談も受け付けております。休憩時間などお時間が取れる際にご連絡ください。

Q. 指定期日後も納付することは可能か

A. 指定期日後も納付いただくことは可能ですが、延滞金が加算される場合があります。また、指定期日を過ぎると、法律に基づき、滞納処分を行う場合があります。

Q. 催告書に記載された額を納付することで、滞納を解消できるか

A. 直近に納期限を迎えたような期別や納期限が未到来の税金については記載しておりませんので、ご注意ください。

(注意)また、延滞金は本税が完納となるまで加算され続けるため、催告書に記載の延滞金計算日以降に納付する場合は納付日現在の延滞金額をお知らせしますので、納税課へご連絡ください。

Q. 分割納付をしているが、催告書が届いた

A. 分割納付約束を履行中のかたにも、催告書の発行時点での滞納額について催告書を送付しています。滞納状況の確認資料として、ご覧ください。

Q. 税金の納付を失念していたため、催告書が届いた 今後は納付漏れがないようにしたい

A. 今後の納付にあたっては、便利な口座振替などをご利用ください。

Q. 保険証の有効期限が迫っているが、新しい保険証が届かない

A. お手元の国民健康保険証が短期被保険者証(有効期間が半年間で、9月末日もしくは3月末日が有効期限)の場合、更新するためには滞納分の納付もしくは納税課への相談が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 納税課納税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1828 ファクス番号:0422-51-9186
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