ヤングケアラーに関する相談

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ページ番号1046638  更新日 2025年2月13日

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ヤングケアラーとは

子ども・若者育成支援推進法は、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、ヤングケアラーを、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象としています。

「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものこと。責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。障害や病気のある家族に代わり、買い物・料理・洗濯などの家事をしている。家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている。障がいや病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている。目の離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている。日本語が第一言語ではない家族や障がいのある家族のために通訳をしている。家計を支えるために労働して、障がいや病気のある家族を助けている。アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している。がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている。障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている。障がいや病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている。
出典:こども家庭庁(https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer)(参照 2025-02-10)

上記は一例にすぎず、以下のようなケアをしている場合もヤングケアラーに含まれます。

  • 精神疾患や知的障害、発達障害、疾病や難病等のある親やきょうだいのケアをしている
  • 脳疾患、がんなどの病気のある親や祖父母のケアをしている
  • 依存性のある親に対応する等、感情面のサポートをしている
  • きょうだいの学童クラブ、保育所、放課後等デイサービス等の送り迎えをしている

見守りや、感情面のサポートもケアの一種です。「ヤングケアラーかどうかの厳密な判断」に捉われず、将来的に負担を抱えるかもしれない可能性等から、ヤングケアラーと思われる時点で見過ごすことなく話を聞いたり見守ったりしていくことが大切です。

ヤングケアラーは家庭内の問題であることから、他人に相談しづらく、また、子ども自身や家族にヤングケアラーであるという認識がない場合も多く、表面化しにくいものです。
「もしかしたら、あの子はヤングケアラーかもしれない」と周囲に気になるお子さんがいたときは、下記の相談窓口にご相談ください。
また、お子さん自身が家族の世話などで悩んだり困ったときも、ご相談ください。

主な相談窓口

武蔵野市役所 子ども家庭支援センター 子ども家庭相談担当

月曜日から土曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後10時
電話番号:0120-839-002(通話料無料)
または電話番号:0422-55-9002

杉並児童相談所

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時
電話番号:03-5370-6001

児童相談所虐待対応ダイヤル(全国共通ダイヤル)

24時間年中無休
電話番号:189(いちはやく)

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課子ども家庭支援センター 子ども家庭相談担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1850 ファクス番号:0422-51-9417
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。