育児期間の国民年金保険料の免除【令和8年10月開始】
届出することによって、子を養育する国民年金第1号被保険者の方(実父母・養父母)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除されます。
育児期間の免除が承認された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
育児免除期間中は付加保険料の納付ができます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから直接日本年金機構へ電子申請が便利です。
(令和8年10月1日以降届出できます)
制度の詳細は下記をご参照ください。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
届出時期
子を養育することとなった日以降、お早めに届出してください。
免除される期間
実母の場合
産前産後免除期間に引き続く9カ月間(ただし、令和8年10月1日以降に限ります)
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日から、子が1歳になるまでの最大12カ月間(ただし、令和8年10月1日以降に限ります)
届出が不要な方
産前産後免除該当者(実母)で、産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は届出不要です。
該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。
届出に必要なもの
窓口で届出する場合
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 被保険者のマイナンバーまたは基礎年金番号が分かるもの(マイナンバーカード、年金手帳、基礎年金番号通知書等)
- お子さまのマイナンバーが分かるもの
- 被保険者と子の親子関係を確認できる書類(戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書)(原則添付不要)
- 被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(住民票)(原則添付不要)
(注意)日本年金機構において個人番号を用いた情報連携による確認を行うため、4.5.は原則添付不要ですが、お急ぎの場合は添付してください。
(注意)親または子が外国籍の方は以下の書類が必要です (日本での戸籍で確認できる場合を除く)。
外国籍の方が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を記入した和訳文
届出場所
- 市役所保険年金課国民年金窓口(2階4番)
- 年金事務所
(注意)市政センターでは受付しておりません。
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このページに関するお問い合わせ
武蔵野市役所 健康福祉部 保険年金課国保年金係 国民年金担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1837 ファクス番号:0422-51-9301
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