育児期間の国民年金保険料の免除【令和8年10月開始】
令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者の方について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
育児期間の免除が承認された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
育児免除期間中は付加保険料の納付ができます。
制度の詳細は下記をご参照ください。
手続きの詳細が決まりましたら、市報やホームページ等でお知らせします。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
免除される期間
実母の場合
産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日から、子が1歳になるまでの最大12カ月間
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このページに関するお問い合わせ
武蔵野市役所 健康福祉部 保険年金課国保年金係 国民年金担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
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