産前産後期間の国民年金保険料の免除

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ページ番号1052890  掲載日 2025年11月12日

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国民年金第1号被保険者が出産した際に、届出により一定期間の国民年金保険料が免除されます。産前産後期間の免除が承認された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

産前産後免除期間は付加保険料の納付ができます。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから電子申請ができます。

 

制度の詳細は下記をご参照ください。

対象となる方

国民年金第1号被保険者で、出産日(予定日)が平成31年2月1日以降の方

(注意)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産を言います。(死産、流産、早産を含みます)

届出時期

出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後も届出ができます。

免除される期間

  • 単体妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金が免除されます。
  • 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

申請に必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)、またはマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 出産予定日または出産日、親子関係を明らかにすることができるもの(母子健康手帳、医療機関が発行した証明書、住民票等)

(注意)出産後のお手続きで、市町村窓口において出産日及び親子関係が確認できる場合、証明書類は不要となります。詳しくはお問い合わせください。

申請場所

市役所保険年金課国民年金窓口(2階4番)

(注意)市政センターでは受付しておりません。

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このページに関するお問い合わせ

武蔵野市役所 健康福祉部 保険年金課国保年金係 国民年金担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1837 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。