国民年金保険料の納付免除・猶予について

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ページ番号1023073  更新日 2023年1月16日

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法定免除

 第1号被保険者のかたが、障害基礎年金を受給している場合や生活保護を受給している場合等は、届け出をするとその期間の年金保険料の納付が免除されます。

申請免除

 経済的な理由や失業などにより保険料の納付が困難なときは、本人、配偶者及び世帯主の所得が要件を満たしていれば、申請により保険料の納付が免除されます。

 全額免除及び一部納付期間の老齢基礎年金の計算は、保険料を全納した場合と比較して以下のとおりとなります。

平成21年4月からの免除

  • 全額免除 (納付なし) 2分の1
  • 4分の3免除(4分の1納付) 8分の5
  • 半額免除 (半額納付) 4分の3
  • 4分の1免除(4分の3納付) 8分の7

平成21年3月までの免除

  • 全額免除 (納付なし) 3分の1
  • 4分の3免除(4分の1納付) 2分の1
  • 半額免除 (半額納付) 3分の2
  • 4分の1免除(4分の3納付) 6分の5

(注意)申請免除期間から10年以内であれば一定の金額を加算した保険料を追納できます。

学生納付特例

 学校教育法に規定された大学(院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校(夜間・定時制課程や通信課程のかたも含まれます。)に在学する学生で、本人所得が128万円以下(申請年度が令和2年度以前の場合は118万円)である場合に、申請して承認されると在学期間中の保険料の納付が猶予されます。

(注意)外国の学校の学生は対象とはなりません。
(注意)学生納付特例制度の適用を受けた期間は、年金を受けるための資格期間に含まれますが年金額には反映されません。
(注意)学生納付特例期間から10年以内であれば一定の金額を加算した保険料を追納できます。

納付猶予

50歳未満のかたは、本人及び配偶者の所得が全額免除の所得要件を満たしていれば、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。

(注意)納付猶予制度の適用を受けた期間は、年金を受けるための資格期間に含まれますが年金額には反映されません。
(注意)納付猶予期間から10年以内であれば一定の金額を加算した保険料を追納できます。

所得要件

 審査は、申請者本人・申請者の配偶者・世帯主の前年の所得により判定されますが、下記の基準を超えていても、失業した場合や天災により損害を受けた場合などの理由で免除が承認されることもあります。

全額免除

 (1)(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

 (2)地方税法に定める障害者または寡婦またはひとり親である場合 135万円

4分の3免除

 88万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除等

半額免除

 128万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除等

4分の1免除

 168万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除等

受付について

申請に必要なもの

申請免除・納付猶予

  1. 年金手帳
  2. 退職されたかたは、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証

学生納付特例

  1. 年金手帳
  2. 学生証

(注意)保険料の免除、学生納付特例、若年者納付猶予の申請は、市役所保険年金課国民年金窓口(2階4番)で受け付けています。(市政センターでは受け付けしておりません。)
(注意)申請免除、学生納付特例、納付猶予は、原則として毎年申請手続きが必要です。ただし、全額免除、納付猶予に限り、引き続き翌年以降も免除等の申請を希望する場合には、申請する際にお申し出があれば翌年以降の申請を省略することができます。(この場合、前年所得によっては承認されないことがあります。)

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このページに関するお問い合わせ

武蔵野市役所 健康福祉部 保険年金課国保年金係 国民年金担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1837 ファクス番号:0422-51-9301
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