国民年金に必要な届出
年金に関する届出は、就職、退職、転職、結婚等で、その都度必要です。届出の際は、必ず届出にいらしたかたの身元確認書類をご持参ください。届出が正しく行われないと、将来年金が受給できなくなる場合がありますのでご注意ください。
国民年金の被保険者は次の3種類です。
- 第1号被保険者 20歳以上60歳未満の自営業・その配偶者、学生、無職の人等
- 第2号被保険者 会社員、公務員等厚生年金保険の被保険者
- 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
まずは届出から
こんなとき | 被保険者の種別 | 届出先 | 用意するもの |
---|---|---|---|
20歳になって初めて加入するとき(厚生年金加入者を除く) | 第1号 | 保険年金課(原則不要) | |
会社などに就職をし、厚生年金に加入したとき | 第1号から 第2号に |
(勤務先で手続きしてください) | 届出先でおたずねください |
結婚をして厚生年金に加入している配偶者の扶養になったとき | 第1号から第3号に | (配偶者の勤務先で手続きしてください) | 届出先でおたずねください |
会社などを退職し、厚生年金を辞めて、第2号被保険者の配偶者の扶養になったとき | 第2号から第3号に | (配偶者の勤務先で手続きしてください) | 届出先でおたずねください |
第3号被保険者の配偶者が転職したとき | 第3号 | (配偶者の勤務先で手続きしてください) | 届出先でおたずねください |
第3号被保険者が厚生年金に加入したとき | 第3号から第2号に | (勤務先で手続きしてください) | 届出先でおたずねください |
会社などを退職し、厚生年金を辞めたとき | 第2号から第1号に | 保険年金課・市政センター | 年金手帳または基礎年金番号通知書・離職票など退職日のわかる書類 |
第3号被保険者の配偶者が厚生年金を辞めたとき、または配偶者の被扶養者でなくなったとき | 第3号から第1号に | 保険年金課・市政センター | 年金手帳または基礎年金番号通知書・離職票など退職日のわかる書類・扶養喪失日のわかる書類 |
日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人の任意加入 | 任意 | 保険年金課 | 年金手帳または基礎年金番号通知書・預金通帳及び届出印 (注意)国内協力者が必要になります。 |
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人の任意加入 | 任意 | 保険年金課 | 年金手帳または基礎年金番号通知書・預金通帳及び届出印 |
昭和40年4月1日以前に生まれて、日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人または日本人で外国に居住している65歳以上70歳未満の人の任意加入 (ただし、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことになった人を除く) |
任意 | 保険年金課 | 年金手帳または基礎年金番号通知書・預金通帳及び届出印・戸籍謄本 (注意)この他の書類が必要になる場合があります。 |
氏名が変わったとき | 変更なし | 市民課・市政センター (第2号被保険者は勤務先で、第3号被保険者は配偶者の勤務先で手続きしてください) |
年金手帳または基礎年金番号通知書 |
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電話番号:0422-60-1837 ファクス番号:0422-51-9301
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