国民年金に必要な届出
就職、退職、結婚等で被保険者の種別が変わったときは、届出が必要です。届出の際は、必ず本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。届出が正しく行われないと、将来年金が受給できなくなる場合がありますのでご注意ください。
国民年金の被保険者は次の三種類です。
第1号被保険者 20歳以上60歳未満の自営業者、無職の方、学生など
第2号被保険者 厚生年金や共済年金に加入している方
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
手続き一覧
(注意)下記は年金事務所でも手続きができます。
| こんなとき | 被保険者の種別 | 届出 | 用意するもの |
|---|---|---|---|
| 20歳になって始めて国民年金に加入するとき(厚生年金加入者を除く) | 第1号 | 原則手続き不要 | |
| 会社などに就職をし、厚生年金に加入したとき | 第1号から第2号 | 勤務先で手続きしてください | 勤務先にお問い合わせください |
| 結婚や退職等で、厚生年金に加入している配偶者の扶養になったとき | 第1号(第2号)から第3号 | 配偶者の勤務先で手続きしてください | 配偶者の勤務先にお問い合わせください |
| 第3号被保険者が厚生年金に加入したとき | 第3号から第2号 | 勤務先で手続きしてください | 勤務先にお問い合わせください |
| 会社等を退職し、厚生年金の資格を喪失したとき | 第2号から第1号 |
保険年金課、市政センター |
基礎年金番号がわかるもの、退職日等の記載がある証明書 |
| 第3号被保険者の配偶者が厚生年金の資格を喪失したとき、または配偶者の被扶養者でなくなったとき | 第3号から第1号 |
保険年金課、市政センター |
基礎年金番号がわかるもの、資格喪失日等の記載がある証明書 |
| 日本人で、国外へ転出する方が、引き続き国民年金に任意で加入するとき | 任意 | 保険年金課、市政センター(転出と同時の場合) | 保険年金課(60-1837)にお問い合わせください |
| 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方の任意加入 | 任意 | 保険年金課 | 保険年金課(60-1837)にお問い合わせください |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
武蔵野市役所 健康福祉部 保険年金課国保年金係 国民年金担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1837 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



















