確認申請について(新築・増改築等)
平成8年度より特定行政庁として確認業務をおこなっております。
また、平成10年6月の建築基準法の改正(平成11年5月施行)により、今まで行政機関のみで行われていた確認検査事務について、民間の機関でも行えるようになりました。
確認申請の受付について
確認申請および確認申請に関するご相談については、午前中にお願いいたします。
提出書類
確認申請を提出する際には下記の書類が必要です。
建築物のとき
- 確認申請書(法定様式) ・建築士免許証のコピー・委任状 正本・副本 各1部
- 建築計画概要書(法定様式) 1部
- 建築計画概要書のコピー(消防通知物件のみ) 1部
- 建築工事届(法定様式) 1部
- 事前調整書 1部
- 敷地面積の最低限度規制に係る報告書(対象物件のみ) 正本・副本 各1部
昇降機等のとき
- 確認申請書(法定様式)・委任状 正本・副本 各1部
- 確認申請書第二面(消防通知用) 1部
工作物のとき
- 確認申請書(法定様式)・委任状 正本・副本 各1部
- 築造計画概要書:建築基準法第88条第2項の工作物のみ必要 1部
- 事前調整書 1部
法定様式は、確認申請関係からダウンロードしてください。
代理者が申請するときは委任状が必要です。(正本・副本 各1部)
事前調整書は、事前調整書からダウンロードしてください。
計画変更について
確認済証を交付された建築物の計画内容を変更する場合、原則として「計画変更の確認申請」が必要となります。
建築基準法施行規則第3条の2に規定する「軽微な変更」以外の変更に関する手続き等については、建築指導課審査係までお問い合わせください。
「計画変更の確認申請」については、一般の確認申請と同様の書類が必要となります。
建築物のとき
- 計画変更確認申請書(法定様式)・計画変更の図面等・建築士免許証のコピー・委任状 正本・副本 各1部
- 建築計画概要書(法定様式) 1部
- 建築計画概要書のコピー(消防通知物件のみ) 1部
法定書式は、確認申請関係からダウンロードしてください。
代理者が申請するときは委任状が必要です。(正本・副本 各1部)
変更の届出について
下記の場合に、変更の届出が必要です。
- 確認等申請取下届:確認・許可・指定・認定(以下「確認等」という)・中間検査・完了検査をする前に取下げようとするとき
- 建築主等変更届:工事の完了前までに建築主等を変更しようとするとき
- 工事監理者届:工事監理者を定めていないときは工事着手3日前まで、また、変更しようとするときは変更した日から3日以内
- 工事施工者届:工事施工者を定めていないときは工事着手3日前まで、また、変更しようとするときは変更した日から3日以内
- 工事取りやめ届:確認済証等の交付後、その工事を取止めようとするとき
提出に必要な書類
(1)上記の届出様式 正本・副本各1部
(2)確認済証等(「確認済証等」が交付前ならば不要)
(3)委任状 正本・副本各1部(代理者が提出するときには必要(また、建築主等変更届の場合、変更前変更後の両者の委任状))
上記の届出様式は、確認申請関係の「武蔵野市建築基準法施行細則に定める様式」からダウンロードしてください。
| 届出の種類 | 届出書
(正本・副本) |
委任状(正本・副本)
(押印が必要) |
申請時の副本 | 確認済証・通知書(原本) | 提出期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申請取下届 | ◯ | ◯ | × | × | 建築主事又は市長が確認等をする前まで |
| 建築主等変更届 | ◯ | ◯(変更前と後の両者から必要) | × | ◯ | 完了検査申請書を提出する前まで |
| 工事監理者届 | ◯ | ◯ | × | ◯ | 工事着手の3日前まで・変更した日から3日以内 |
| 工事施工者届 | ◯ | ◯ | × | ◯ | 工事着手の3日前まで・変更した日から3日以内 |
| 工事取りやめ届 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 工事を取りやめようとしたとき |
| 工事完了届 | ◯ | ◯ | × | × | 工事完了の日から4日以内 |
手数料について
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課審査係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1876 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



















