完了検査について(新築・増改築等)

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ページ番号1005462  更新日 2025年9月18日

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工事が完了した場合、建築基準法第7条の規定に基づき、同法第6条第1項に規定する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合しているかどうかを検査しています。(建築物は、工事完了後「完了検査申請書」を提出して、完了検査を受け、検査済証の交付を受けた後でなければ、原則として使用することができません。)
また、確認を受けた建築物の中で、大規模なもの(延べ面積5,000平方メートル以上)は、防火上主要な部分の防火区画等や、構造耐力上主要な部分(杭打ち基礎、鉄骨造建築物の建て方、鉄筋コンクリート造の基礎及び各階の配筋等)が申請どおりに施工されているかを現場において検査しています。

完了検査申請の受付及び手数料納付について

なるべく午前中にお願いいたします。

書類は以下のページからダウンロードしてください。

手数料については、以下のページから表をご覧ください。

注意

完了検査申請の後、計画変更の申請が生じた場合は、確認番号が変更になるため、完了検査の申請手数料が再度必要になります。

検査の日程について

検査は、原則として水曜日及び金曜日の午後に行っています。完了検査申請の際に、検査日を決定します。検査開始時間については、検査当日の朝9時以降に、建築指導課まで電話で確認をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課構造設備係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1877 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。