中間検査について
阪神・淡路大震災では、建物の施工の不備が原因でたくさんの被害が出たことを受けて、平成10年6月建築基準法が改正され、中間検査制度が導入されました。そして、平成19年6月20日の同法改正により、階数が3以上の共同住宅がその対象に付加されました。
中間検査対象建物及び特定工程について
建築基準法によるほか、武蔵野市では「武蔵野市告示」により、特定工程及び特定工程後の工程を指定しています。
建築基準法で定めるもの
建築基準法では、法第7条の3第1項第1号で階数が3以上である共同住宅についての中間検査を義務付けています。
対象:階数3以上である共同住宅
特定工程:2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
(注意)複数工区に分ける場合、全ての工区が特定工程になります。
武蔵野市告示により指定したもの
対象:地階を除く階数が3以上の建築物
(建築基準法第68条の20の認証型式部材等である建築物又は法第85条の規定の適用を受ける建築物を除く。)
構造 | 特定工程(1) | 特定工程(2) (延べ面積1万平方メートル超に限る) |
---|---|---|
S造・SRC造(ア) | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方工事 | 基礎の配筋工事 (逆打ち工法の場合は床の配筋工事) |
RC造(イ) | 2階の梁及び床の配筋工事 | 基礎の配筋工事 (逆打ち工法の場合は床の配筋工事) |
木造(ウ) | 屋根工事 | 基礎の配筋工事 (逆打ち工法の場合は床の配筋工事) |
その他(エ) | 2階の床工事 | 基礎の配筋工事 (逆打ち工法の場合は床の配筋工事) |
(注意)
法第7条の3第1項第1号に定めるものを除き、(ア)から(エ)までの2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期のものを特定工程とします。
また、(ア)から(エ)までのいずれかの工程を2以上に分けて施工する場合は、2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものを特定工程とします。
運用上の留意点
中間検査にあたっては、特定工程に達した時点における敷地内の建築物及びその敷地が建築基準法および関係規定に適合していることを確認する必要があります。
同一敷地内に、中間検査対象建築物が複数棟存在する場合は、各棟ごとの特定工程において、検査をおこなうものとします。
完了検査申請書及び中間検査申請書を受理する際には、設計変更などによる計画変更確認等の手続きが完了し、工事監理者の検査及び必要な手直しがおこなわれていることが必要です。
中間検査申請までの流れ
検査等の日程調整
特定工程に達する1週間前にご連絡ください。
構造と意匠関係の検査は別に行うことがありますので、日程調整をお願いします。
注意
計画に変更がある場合は、計画変更の申請が必要となることがあります。中間検査申請後、計画変更の申請が生じた場合は、確認番号が変更になるため、中間検査の申請手数料が再度必要になります。
中間検査申請書提出及び手数料納付
中間検査実施4日前にご提出ください。
提出書類
- 中間検査申請書
- 中間検査チェックシート(意匠・設備)
- 中間検査チェックシート(構造関係)(構造種別ごと)
- 建築工事施工結果報告書
- 施工写真
- 施工記録
- 試験成績表
各種添付書類は、確認済証交付時にお知らせしています。
手数料については下の表をご覧ください。
書類は以下のページからダウンロードしてください。
中間検査の実施
検査は午後に行います。検査開始時間は、検査当日の朝、構造担当者に電話にて確認をお願いします。
申請手数料
延べ面積 | 中間検査 |
---|---|
30平方メートル以内 |
9,900円 |
30平方メートル超 100平方メートル以内 |
11,000円 |
100平方メートル超 200平方メートル以内 |
15,000円 |
200平方メートル超 500平方メートル以内 |
21,000円 |
500平方メートル超 1,000平方メートル以内 |
34,000円 |
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内 |
46,000円 |
2,000平方メートル超 10,000平方メートル以内 |
104,000円 |
10,000平方メートル超 50,000平方メートル以内 |
167,000円 |
50,000平方メートル超 |
341,000円 |
エレベーター・エスカレーター |
12,000円 |
小荷物専用昇降機 |
8,300円 |
上記以外の建築設備 |
12,000円 |
工作物 |
9,100円 |
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課構造設備係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1877 ファクス番号:0422-51-9250
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