法改正後の手続きのご案内

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ページ番号1005463  更新日 2016年7月29日

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建築基準法第6条の3(構造計算適合性判定)について

 建築基準法の一部を改正する法律(平成27年6月1日施行)により、構造計算適合性判定を建築主事等の審査から独立させ、建築主が建築確認とは別に構造計算適合性判定を構造計算適合性判定機関に直接提出する仕組みになりました。建築主は建築主事等に審査期限の3日前までに適合判定通知書等を提出してください。
 構造計算適合性判定に関する諸手続き及び手数料については、各指定構造計算適合性判定機関へお問い合わせください。

  また、構造計算適合性判定の必要な建築物の確認申請又は計画通知を行う場合は、事前に構造担当にご相談ください。

 武蔵野市では平成28年4月1日より、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する建築主事(ルート2主事)を設置しました。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
 

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1874 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。