子どもの補装具支給制度の所得制限を撤廃しました
令和6年4月1日より、18歳未満のお子さんの補装具費(購入費・修理費・借り受け費)の支給要件から所得制限をなくしました。
世帯員の所得状況にかかわらず、補装具費支給制度が利用できるようになります。
- 原則として、費用の1割は自己負担です。
- 事前申請が必要です。
- その他支給要件があります。
詳細については以下のリンク先をご参照のうえ、障害者福祉課基幹相談支援センターへお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者福祉課 基幹相談支援センター
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