障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)について

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ページ番号1006440  掲載日 2021年9月24日

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平成28年4月1日から「障害者差別解消法」が施行されます。
「障害者差別解消法」は、平成18年に国連において「障害者の権利を擁護するための条約」、いわゆる「障害者権利条約」が採択され、平成19年に我が国も条約に署名しましたが、条約の締結に向けた国内法の整備の一環として、制定された法律です。
この法律では、障害を理由とする差別の解消を推進するための基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定められ、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることが制定の目的とされています。

障害者差別解消法の詳細については、リンク先をご参照ください。

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