中等度難聴児の補聴器等購入助成の所得制限を撤廃しました

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ページ番号1049044  掲載日 2024年12月26日

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令和6年12月17日より、身体障害者手帳の対象とならない中等度難聴のある児童のかたへの、補聴器等購入費用の助成要件から所得制限をなくしました。
世帯員の所得状況にかかわらず、補聴器等購入費用の助成制度が利用できるようになります。

  • 原則として、費用の1割は自己負担です。(非課税世帯は自己負担なし)
  • 事前申請が必要です。
  • その他支給要件があります。

詳細については以下のリンク先をご参照のうえ、障害者福祉課基幹相談支援センターへお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者福祉課 基幹相談支援センター
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
ファクス番号:0422-51-9239
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