補装具

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ページ番号1006488  更新日 2024年6月6日

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障害を補うために必要とされる用具(補装具)の費用を助成します。

対象

身体障害者手帳の交付を受けているかた、もしくは法に定める難病患者等のかた
(注)介護保険等で購入またはレンタルが可能な場合は、そちらの利用が優先となります。

助成内容

障害を補うために必要とされる用具(補装具)の購入(修理)に要する費用のうち、自己負担額(所得により異なります)を除いた額を助成します。ただし、種目ごとに定められた基準額以上の補装具の購入(修理)を希望される場合は、その差額も自己負担になります。

種目
障害別 補装具の名称
視覚 眼鏡、義眼、視覚障害者安全つえ
聴覚 補聴器
肢体不自由者(児) 義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置
肢体不自由児 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

自己負担額

世帯の所得により一定の費用負担が生じる場合や、助成を受けられない場合があります。
詳細についてはお問い合わせください。

障害児(18歳未満)

  1. 生活保護受給世帯 無料
  2. 市民税非課税世帯 無料
  3. 市民税所得割非課税世帯 無料
  4. 最多納税者の市民税所得割額が46万円未満の世帯 費用の5パーセント
  5. 最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の世帯 費用の10パーセント
    <令和6年4月1日より18歳未満の児童の補装具費については所得制限を撤廃しました。>

障害者

  1. 生活保護受給世帯 無料
  2. 市民税非課税世帯 無料
  3. 市民税所得割非課税世帯 無料
  4. 最多納税者の市民税所得割額が46万円未満の世帯 費用の5パーセント
  5. 最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の世帯 制度の対象外

申請手続

補装具の種目によって、必要書類および手続きが異なります。ご希望のかたは、障害者福祉課までお問い合わせください。

義肢、装具等については、東京都心身障害者福祉センターで補装具の要否判定を受ける必要がありますので、あらかじめご了承ください。
また、18歳未満のかたの場合は、指定の医療機関または保健所において作成された意見書が必要になります。

なお、すでにご購入いただいたものについては制度の対象にはなりませんので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者福祉課 基幹相談支援センター
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。