日常生活用具
障害のある在宅のかたの日常生活を容易にするため、日常生活用具の購入および貸与にかかる費用を、一定の額を上限として助成いたします。
対象種目
別添の対象種目一覧のとおり。
(注意)介護保険で購入またはレンタルが可能な場合は、介護保険が優先となります。
給付の流れ
1.相談
上記の対象種目一覧(日常生活用具)の中から支給を希望する用具が決まりましたら、購入する前に障害者福祉課へご相談ください。
障害者福祉課より必要事項の聞き取りをさせていただき、支給要件に該当する場合は必要書類についてご案内します。
2.必要書類の提出
1で案内のあった必要書類(申請書、事業者の見積書、医師意見書等)を障害者福祉課へ提出してください。
必要書類は種目ごとに異なります。
3.給付決定
全ての必要書類が提出された後、障害者福祉課で内容を審査し給付可否を決定します。
給付が決定した場合、決定通知書、支給券を郵送します。
4.購入・支払
見積を依頼した事業者から用具を受け取り、記名押印した支給券を事業者へ渡してください。
自己負担額が発生する場合には、直接事業者へお支払いください。
費用負担等
世帯の所得により一定の費用負担や、助成を受けられない場合があります。
日常生活用具・住宅設備改善の自己負担額
- 生活保護受給世帯 無料
- 市民税所得割非課税世帯 無料
- 最多納税者の市民税所得割額が46万円未満の世帯 費用の10パーセント
- 最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の世帯 制度の対象外
排せつ管理支援用具(ストマ用装具、紙おむつ等、収尿器)自己負担額
- 生活保護受給世帯 無料
- 市民税所得割非課税世帯 無料
- 最多納税者の市民税所得割額が46万円未満の世帯 費用の5パーセント
- 最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の世帯 費用の10パーセント
給付制限
次のかたは原則給付は受けられません。
- 病院へ入院または施設へ入所しているかた
- 用具をすでに所有されているかた
- 借家等に居住しているかたで、その家屋の所有者から用具の設置につき、承諾が得られないかた
よくある質問
1.ストマ用装具、紙おむつの付属物は支給対象になりますか?
以下を除き、付属物は支給対象外となります。
- ストマ用装具
- ウェットティッシュ(拭き取りに使用するものに限る)、皮膚保護ペースト/皮膚保護パテ、皮膚保護パウダー、皮膚保護ウエハー、コンベックス・インサート、固定用ベルト、剥離剤(リムーバー)、皮膚被膜剤(スキンバリア)、レッグバッグ(下肢装着用 蓄尿袋)、ナイト・ドレーナージバッグ、パウチカバー、サージカルテープ、皮膚保護剤穴あけ専用はさみ、消臭剤
- 紙おむつ
- ウェットティッシュ、カット綿(拭き取りに使用するもの)、尿取りパット、手袋
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者福祉課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



















