日常生活用具

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ページ番号1006489  更新日 2025年12月2日

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障害のある在宅のかたの日常生活を容易にするため、日常生活用具の購入および貸与にかかる費用を、一定の額を上限として助成いたします。

対象種目

別添の対象種目一覧のとおり。
(注意)介護保険で購入またはレンタルが可能な場合は、介護保険が優先となります。

給付の流れ

1.相談

上記の対象種目一覧(日常生活用具)の中から支給を希望する用具が決まりましたら、購入する前に障害者福祉課へご相談ください。

障害者福祉課より必要事項の聞き取りをさせていただき、支給要件に該当する場合は必要書類についてご案内します。

2.必要書類の提出

1で案内のあった必要書類(申請書、事業者の見積書、医師意見書等)を障害者福祉課へ提出してください。

必要書類は種目ごとに異なります。

3.給付決定

全ての必要書類が提出された後、障害者福祉課で内容を審査し給付可否を決定します。

給付が決定した場合、決定通知書、支給券を郵送します。

4.購入・支払

見積を依頼した事業者から用具を受け取り、記名押印した支給券を事業者へ渡してください。

自己負担額が発生する場合には、直接事業者へお支払いください。

費用負担等

世帯の所得により一定の費用負担や、助成を受けられない場合があります。

日常生活用具・住宅設備改善の自己負担額

  1. 生活保護受給世帯 無料
  2. 市民税所得割非課税世帯 無料
  3. 最多納税者の市民税所得割額が46万円未満の世帯 費用の10パーセント
  4. 最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の世帯 制度の対象外

排せつ管理支援用具(ストマ用装具、紙おむつ等、収尿器)自己負担額

  1. 生活保護受給世帯 無料
  2. 市民税所得割非課税世帯 無料
  3. 最多納税者の市民税所得割額が46万円未満の世帯 費用の5パーセント
  4. 最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の世帯 費用の10パーセント

給付制限

次のかたは原則給付は受けられません。

  1. 病院へ入院または施設へ入所しているかた
  2. 用具をすでに所有されているかた
  3. 借家等に居住しているかたで、その家屋の所有者から用具の設置につき、承諾が得られないかた

よくある質問

1.ストマ用装具、紙おむつの付属物は支給対象になりますか?

以下を除き、付属物は支給対象外となります。

ストマ用装具
ウェットティッシュ(拭き取りに使用するものに限る)、皮膚保護ペースト/皮膚保護パテ、皮膚保護パウダー、皮膚保護ウエハー、コンベックス・インサート、固定用ベルト、剥離剤(リムーバー)、皮膚被膜剤(スキンバリア)、レッグバッグ(下肢装着用 蓄尿袋)、ナイト・ドレーナージバッグ、パウチカバー、サージカルテープ、皮膚保護剤穴あけ専用はさみ、消臭剤
紙おむつ
ウェットティッシュ、カット綿(拭き取りに使用するもの)、尿取りパット、手袋

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者福祉課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。