日常生活用具

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ページ番号1006489  掲載日 2022年8月5日

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障害のある在宅のかたの日常生活を容易にするため、日常生活用具の購入およびレンタルにかかる費用を、一定の額を上限として助成いたします。

対象

用具の種目によって、助成の条件が異なります。詳しくは障害者福祉課までお問い合わせください。
(注)介護保険で購入またはレンタルが可能な場合は、介護保険を利用して下さい。

費用負担等

世帯の所得により一定の費用負担や、助成を受けられない場合があります。

日常生活用具・住宅設備改善の自己負担額

  1. 生活保護受給世帯 無料
  2. 市民税所得割非課税世帯 無料
  3. 最多納税者の市民税所得割額が46万円未満の世帯 費用の10パーセント
  4. 最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の世帯 制度の対象外

排せつ管理支援用具(ストマ用装具、紙おむつ等、収尿器)自己負担額

  1. 生活保護受給世帯 無料
  2. 市民税所得割非課税世帯 無料
  3. 最多納税者の市民税所得割額が46万円未満の世帯 費用の5パーセント
  4. 最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の世帯 費用の10パーセント

給付制限

次のかたは原則給付は受けられません。

  1. 病院へ入院または施設へ入所しているかた
  2. 用具をすでに所有されているかた
  3. 借家等に居住しているかたで、その家屋の所有者から用具の設置につき、承諾が得られないかた

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者福祉課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。