児童通所支援事業(児童発達支援・放課後等デイサービス等)

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ページ番号1048186  更新日 2026年4月20日

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児童通所支援事業は、障害のある児童や発達に心配がある児童に、療育を提供する事業です。

児童通所支援事業

児童発達支援 日常生活における基本的な動作を習得したり、集団生活に適応するための訓練など個別の療育プログラムを個別支援計画に基づき提供します。肢体不自由があるかたは、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援を行う事業所を利用できる場合があります。未就学の児童が対象です。
放課後等デイサービス 学校授業終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な支援や余暇の提供などを個別支援計画に基づき提供します。学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学しているかたが対象です。
居宅訪問型児童発達支援 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導及び知識技能の習得、生活能力の向上のために必要な支援その他必要な支援を行います。重度の障害等の状態にあり、児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められたかたが対象です。
保育所等訪問支援 集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。保育所等、その他の児童が集団を営む施設に通うかたであって、当該施設において、専門的な支援が必要と認められたかたが対象です。

相談支援事業

相談支援専門員が、児童通所支援を利用する児童に対し、サービスの利用調整や利用状況の確認(事業所訪問)、サービスについての情報提供などの必要な支援を行い、児童の成長や社会に出てからの生活など、総合的な相談を受けることができます。また、サービス等利用計画案を作成し、定期的にサービス等の利用状況のモニタリングを行います。

武蔵野市内の事業所

詳細は下記をご確認ください。

近隣自治体の事業所

近隣自治体の事業所については、下記外部リンクのページから(1)「受けたいサービスから探す」(2)サービスを選択する(3)「自治体名」と検索を進めると確認できます。

サービスの対象児童

障害者手帳・医師の診断書等により、療育が必要と認められる児童

(注意)放課後等デイサービスを利用する場合、医師の診断書については確定診断が必要です。詳細は障害者福祉課までお問い合わせください。

利用の流れ

相談・事業所の見学

  • 各サービスの利用については障害者福祉課へお問い合わせください。
  • あわせて、事業所の見学をしてプログラムや空き状況を確認のうえ、通所する日数を決めてください。

受給者証の申請

【相談支援事業を利用する場合】

【相談支援事業を利用しない場合(セルフプラン)】

本市では児童発達支援を月23日ご利用になるかたは、原則、相談支援事業をご利用いただく必要があります。
市の公簿等で当該年度の世帯所得が確認できない場合は世帯員全員分の個人住民税課税(非課税)証明書をご提出いただく場合があります。

提出方法

障害者福祉課に申請書類を、郵送、窓口にて提出。又は下記より電子申請

(注意)相談支援事業を利用する場合は、保護者が提出する書類に加え、当該事業所が作成するお子さんのサービス等利用計画案が必要となります。事業所から市に提出があり次第、審査を行います。

(注意)電子申請には(1)申請者(保護者)のマイナンバーカード、(2)署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16桁)、(3)マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンと「マイナサイン」アプリが必要になります。具体的な手続きについては下記を参照してください。
(注意)電子申請後の申込内容の変更や不足書類等の提出については郵送または窓口での受付となります。電子申請で提出することはできません。
(注意)添付必須とされているデータは必ずアップロードしてください。データのアップロードが無い場合や不備がある場合は申請受付が完了しません。

聞き取り調査

生育歴やお子さんの状態、利用要件を満たしているか、月に何日の利用を希望しているかなど、障害者福祉課担当者が保護者に原則電話にて直接お話を伺います。

受給者証の交付

審査の結果、支給が適切と判断された場合は、受給者証をご自宅に郵送します。

(注意)国の基準に基づいて決定を行うため、ご希望どおりに決定されない場合があります。

(注意)利用日数は、必要分だけを決定します。週5日(月23日)を超えた利用は原則できません。なお、保育所等訪問支援のみ月2日程度が上限となります。

(注意)全ての必要書類が揃ってから受給者証発行までに3週間程度かかります。余裕をもってご申請ください。

事業所との契約・サービス利用開始

  • 事業所に発行された受給者証を提示し、事業所と契約します。その後、個別支援計画の内容の説明を受けて、利用を開始します。
  • 同日に複数の事業所を利用することはできません。

利用者負担額について

サービスを利用した人はその利用費用の一割を負担しますが、世帯所得に応じて上限月額が設定され、1カ月に利用したサービス量に関わらずそれ以上の負担は生じません。(注意)利用する事業所によっては、おやつ代などの実費負担が発生することがあります。

利用者負担月額表

区分 世帯の所得などの状況 負担上限月額
生活保護 生活保護(又は中国残留邦人等支援法による支援給付)受給世帯 0円
低所得1 市民税非課税世帯(児童の保護者の収入の年収が80万円以下) 0円
低所得2 市民税非課税世帯(低所得1に該当しない方) 0円
一般1

市民税課税世帯(所得割28万円未満)

4,600円
一般2 市民税課税世帯(所得割28万円以上) 37,200円

 

軽減措置について

武蔵野市独自の軽減制度(東京都補助)

本市では、令和8年4月1日より、0~2歳までの児童発達支援施設等利用者に対して、利用者負担を無償化する事業を開始しました。詳しくは、下記をご確認ください。

国による軽減制度

無償化制度

3~5歳までの児童発達支援等の利用者負担が無償化となります。(申請手続きは不要です。)

対象となる期間:満3歳になった年度の翌年度の4月1日から小学校就学まで。

対象者:受給者証(クリーム色)5面の特記事項欄に無償化対象児童と記載されます。

上限額管理について

負担上限月額4,600円で複数の事業所を利用する場合は、上限額を超えて利用者負担を支払うことがないよう、事業所に上限管理を依頼する必要があります。また、負担上限月額37,200円の場合でも、支給決定内容によって、上限管理が必要になる場合があります。

対象者には、市から受給者証交付時に、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書を送付いたしますので、下記のとおり手続きをお願いいたします。

(1)利用者から事業所

利用者が「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」に必要事項を記入のうえ、通所日数が多い方の事業所へ上限管理の依頼をしてください。

(2)事業所から利用者

事業者が「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」が必要事項を記入し、利用者へ返却。

(3)利用者から市

受給者証に上限管理事業所名を記載してご返却いたしますので、利用している全ての事業所に受給者証をご提示ください。

事業所間連携加算について

セルフプランで複数事業所を併用する児童について、事業所間で連携を図り対象児童の状態や支援状況の共有等の情報連携を行った事業所の報酬が加算されます。ご利用を希望する場合は通所先の事業所へご相談ください。

サービス利用開始後の手続きについて

変更手続き

利用開始後、通所日数の変更(放課後等デイサービス以外のサービスを利用している場合)やサービス利用の終了等を希望する場合は、変更申請等が必要になる場合があります。速やかに下記変更申請書を障害者福祉課までご提出ください。

提出方法

障害者福祉課に申請書類を、郵送、窓口で提出。又は下記より電子申請

受給者証の再交付を希望する場合

受給者証を汚損、紛失、その他の理由により再交付を希望する場合は、下記の受給者証再交付申請書をご提出ください。

提出方法

障害者福祉課に申請書類を、郵送、窓口で提出。又は下記より電子申請

支給期間終了に伴い、受給者証を更新する

原則、受給者証の有効期限は1年間です。対象者には、当該サービスの有効期限のおよそ2カ月前に、市から有効期限更新に関する書類を送付いたしますので、期限内に手続してください。

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者福祉課 基幹相談支援センター
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
ファクス番号:0422-51-9239
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