利用者負担のしくみ(障害福祉サービス)

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ページ番号1006535  更新日 2016年7月29日

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原則1割の負担

障害者総合支援法の利用者負担は、以前の所得に着目した応能負担から、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた月額負担上限額の設定)に見直されるとともに、3障害共通した利用者負担の仕組みとなります。

サービス利用にかかる費用

サービス利用料の1割+食費、光熱水費の実費
(注)定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得のかたに配慮した軽減策が講じられています。

月額負担上限額

費用負担が大きくなりすぎないように、1カ月あたりの「月額負担上限額」が設けられています。サービス利用量が多くても、自己負担額は月額負担上限額を超えることはありません。

月額負担上限額

区分世帯の収入状況月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯

0円

低所得 市町村民税非課税世帯

0円

一般 市町村民税課税世帯

37,200円

通所施設、ホームヘルプ利用で、軽減を受けた場合の月額負担上限額

区分軽減後の月額負担上限額(18歳以上)軽減後の月額負担上限額(障害児)
低所得

0円

0円

市町村民税課税世帯で所得割16万円未満(18歳以上)又は28万円未満(障害児)

9,300円

4,600円

利用者負担上限額管理

支給決定を受けているサービスをすべてお使いになると、月額負担上限額を超えてしまうことがあります。複数の事業所を利用した場合には、上限額を超えているかどうかを管理する必要があり、必要以上に利用者負担をお支払いいただくことが無いようにするため、サービス事業所に利用者負担の上限管理を依頼することができます。対象者へは受給者証交付時に市より「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」を同封いたしますので、以下のとおり手続きをお願いいたします。

(1)利用者から事業所

利用者が「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」に必要事項を記入のうえ、通所日数が多い方の事業所へ上限管理の依頼をしてください。

(2)事業所から利用者

事業者が「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」が必要事項を記入し、利用者へ返却。

(3)利用者から市

受給者証と「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」を市へ提出してください。

(4)市から利用者

受給者証に上限管理事業所名を記載してご返却いたしますので、利用している全ての事業所に受給者証をご提示ください。

食費等実費負担の、減免措置

実費を負担していただく、食費や光熱水費についても以下のような減免措置があります(所得基準を満たす場合)。

「補足給付」

入所施設の食費、光熱水費の実費負担については、施設ごとに額が設定されることになりますが、食費、光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25000円が残るように補足給付が行われます。
20歳未満で入所施設を利用する場合、地域で子どもを養育する世帯と同様の負担となるように補足給付が行われます。
さらに18歳未満の場合には、教育費相当分として9000円が加算されます。

「食費軽減措置」

通所施設等でも、食費(人件費+食材料費)のうち人件費分が軽減され、食材料費のみの負担となります。なお、食材料費は、施設ごとに額が設定されます。

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健康福祉部 障害者福祉課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
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