移動支援事業・日中一時支援事業
移動支援事業
一人では外出が困難なかたが外出するときに、付き添いをするガイドヘルパーを派遣します。
対象
市内に住所を有し学齢に達しているかたで、以下のいずれかに該当し、一人では外出が困難なかた
- 知的障害児(者):愛の手帳所持者
- 精神障害児(者):精神障害者保健福祉手帳所持者
- 全身性障害児(者):身体障害者手帳1・2級で全身性障害(両上肢かつ、両下肢または体幹、移動機能障害)を有するかた(重度訪問介護を利用する者を除く)
内容
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出
(注意)原則として1日の範囲で用務を終えることができる利用に限られます。
(注意)以下のような外出には利用できません。
- 経済活動に係る外出
- 通学・通所等の通年かつ長期にわたる外出
- 宗教活動その他、社会通念上適用することが適当でないと認められる外出
なお、通学については、次のいずれかに該当する場合は事前に市に相談し、認められれば利用可能です。
- ひとり親で就労していて通学支援ができない場合
- 保護者が疾病で通学支援ができない場合
- 保護者が出産や入院などで一時的に通学支援ができない場合
費用
生活保護世帯:負担なし
市民税非課税世帯:負担なし
市民税課税世帯:費用の10%を負担
(注意)利用者負担を判断する世帯は、障害者は本人と配偶者、障害児は世帯員全員です。
(注意)ガイド中の経費(交通費、入場料などの実費)は、ヘルパー分も利用者の負担となります。(送りだけでガイドが終了した場合、帰りのヘルパー分の交通費も含みます。)
(注意)ガイド中の食事代(自分で注文した分)は、原則、各自が負担です。ただし、行事等でヘルパーの意思によらず金額が定まっている飲食代については、ヘルパーの負担は1,000円を超えない範囲とし、超えた分は利用者の負担となります。
支給について
年度単位(4月から3月まで)で支給量上限を設定します。また、ご事情により、支給量の加算を受けられる場合がありますので、下記支給量加算基準に該当する可能性がある場合はご相談ください。
| 区分 | 支給時間上限 |
|---|---|
| 知的障害児・者(小学生) | 年間240時間の範囲内 |
| 知的障害児・者(中学生・高校生) | 年間260時間の範囲内 |
| 知的障害児・者(成人(18歳以上) | 年間300時間の範囲内 |
| 全身性障害児・者 | 年間240時間の範囲内 |
| 精神障害児・者 | 月20時間の範囲内 |
(注意)施設入所者(共同生活援助を除く)については、年間60時間を限度とし、帰省時に利用可能です。入所施設と自宅の送迎には利用できません。
| 区分 | 加算の上限時間 | 加算内容 |
|---|---|---|
| ひとり親加算 | 月20時間 | ひとり親家庭で、生計維持のため働かなければならない場合 |
| 介護者加算 | 月20時間 | 介護者が障害又は高齢等により本人の介護ができない場合 |
| 要介護者加算 | 月10時間 | 本人以外に介護を必要とする家族がいる場合 |
| 病気等一時加算 | 月20時間(必要と認められる期間) | 介護者が病気等により一時的に本人の介護ができない場合(要診断書) |
| 行動障害加算 | 月15時間 |
(注意)上記の加算理由と同じ理由で介護給付等が支給決定されている場合は、加算対象となりません。
申請手続
- 市職員による聞き取りが必要になります。利用を希望されるかたは、障害者福祉課へご相談ください。
- 下記申請書等の必要書類を提出していただきます。
- 申請から概ね3週間程度でご自宅に受給者証を送付いたします。
- 事業者に受給者証を提示し、利用を開始します。
申請方法
下記申請書を障害者福祉課まで郵送、窓口にて提出。又は下記より電子申請。
変更申請
支給量の変更等を希望する場合は事前に障害者福祉課までお問い合わせください。そのうえで、下記のお手続きをお願いいたします。
申請方法
下記申請書を障害者福祉課まで郵送、窓口にて提出。又は下記より電子申請。
更新申請
翌年度も利用する場合は更新手続きが必要です。例年、前年度の3月より受付を開始しますので、障害者福祉課窓口にてお手続きをお願いいたします。詳細は市報等でお知らせいたします。
登録事業者
日中一時支援事業
障害者等の社会への適応の促進及び保護者等の一時的な負担の軽減を図ることを目的に、障害者等の日中における活動の場を確保します。
対象
市内に住所を有し学齢に達しているかたで以下のいずれかに該当し、日中における活動の場を必要とする方
- 知的障害者(児):愛の手帳所持者
- 身体障害児(者):身体障害者手帳所持者
- 精神障害児(者):精神障害者保健福祉手帳所持者
- 医療的ケア児
(注意)医療的ケア児の要件については、障害者福祉課までお問い合わせください。
(注意)医療的ケア児については、学齢に達していなくても利用できる場合があります。
内容
原則として、1回あたり2時間以上のサービスとし、1日1回の利用となります。
支給について
支給量 月10回まで
費用及び申請手続き
移動支援事業と同じ。
申請方法
下記申請書を障害者福祉課まで郵送、窓口又は下記より電子申請にて提出してください。
登録事業者
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者福祉課 基幹相談支援センター
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



















