障害福祉サービスの概要
障害のあるかたが自立した日常生活および社会生活を営むことができるよう、必要なサービスに係る費用の給付を行います。
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者、その他の障害により常に介護を必要とするかたに、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護
視覚障害のあるかたの外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、その他必要な援助を行います。
行動援護
自己判断能力が制限されているかたが行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高いかたに、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護するかたが病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護
常時医療と介護を必要とするかたに、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
生活介護
常に介護を必要とするかたに、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援
施設に入所するかたに、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付
自立訓練(機能訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
自立訓練(生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援
一般企業等への就労を希望するかたに、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援A型(雇用型)
一般企業等での就労が困難なかたに、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援B型(非雇用型)
一般企業等での就労が困難なかたや、一定年齢に達しているかたに、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援
企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活または社会生活を営む上での各般の相談、指導および助言等の必要な支援を行います。
就労選択支援
本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援します。
共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
自立生活援助
自宅で自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回または随時の訪問、相談対応等により、必要な援助を行います。
宿泊型自立訓練
居室を提供するとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談および助言、その他必要な支援を行います。
地域相談支援給付
地域移行支援
入所施設や精神科病院等からの退所・退院に当たって支援を要する者に対し、入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しつつ、地域移行に向けた支援を行います。
地域定着支援
入所施設や精神科病院から退所・退院した者、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定なもの等に対し、地域生活を継続していくための支援を行います。
新規利用の手続き
サービスを受けるための手続きの流れは以下のようになります。
- 相談・申請…障害者福祉課の窓口でサービスの相談をし、必要なサービスについて支給申請書と添付書類を提出します。
- サービスの支給決定に必要な聞き取り調査が行われます。
- 「介護給付」を希望される場合は、武蔵野市障害支援区分認定審査会において障害支援区分の認定が行われます。
- 生活状況、介護者、居住状況などの勘案事項もふまえ、サービスの支給決定が行われます。
- 支給決定に基づき決定通知と受給者証が申請したかたに送付されます。
- サービス事業者と契約を結び、サービス提供を受けます。
(注意1)サービスの利用後、原則としてサービス費用の1割を事業者に支払います。
(注意2)利用者負担については、「利用者負担のしくみ」のページをご覧ください。
障害支援区分
障害の多様な特性、その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す6段階の区分です。必要とされる支援の度合いに応じて適切なサービスが利用できるように導入されています。判定にあたっては、中立・公正な立場で専門的な観点から行うために市町村審査会を設置しています。
サービス利用開始後の手続きについて
利用開始後、以下に該当する場合は手続きが必要になります。速やかにオンライン申請または下記申請書を障害者福祉課までご提出ください。なお、児童通所支援事業(児童発達支援・放課後等デイサービス等)についてはこちらからは申請できません。以下のリンク「児童通所支援事業に係る手続きはこちらから」よりお手続きください。
変更申請
- 氏名、居住地の変更
- 計画相談支援事業所の変更
(注意)その他の変更については問い合わせのうえ申請してください。
- 介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付に係る変更申請及び変更届(Logoフォーム)(外部リンク)

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【氏名、居住地変更の場合】介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書兼届出書 (PDF 197.6KB)
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【計画相談支援事業変更の場合】計画相談支援給付費変更届出書 (PDF 60.3KB)
- 児童通所支援事業に係る手続き
再交付申請
- 受給者証の汚損、紛失等による再交付
更新申請
対象者には当該サービス有効期限のおよそ2カ月前に、市から有効期限更新に関する書類を送付いたしますので、期限内に手続きしてください。
事業者情報
市内事業者については、「武蔵野市障害者福祉のしおり」の154ページから207ページをご参照ください。
また、都内の事業所情報については、公益財団法人東京都福祉保健財団が運営する「とうきょう福祉ナビゲーション」から検索が可能です。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者福祉課 基幹相談支援センター
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



















