児童通所支援事業に関するQ&A
児童通所支援事業の利用について、よくある質問をまとめました。
質問1 現在、児童通所支援事業所を1カ所利用している。今後、通所する事業所を増やしたい。
回答 利用を希望する事業所や相談支援事業所と利用の方法について検討してください。具体的な利用方法が決まりましたら、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書兼届出書を障害者福祉課までご提出ください。なお、毎日型の児童発達支援事業を利用する(している)場合は利用事業所を増やせない場合があります。また、放課後等デイサービスをご利用中の場合はお手続き不要です。
質問2 1日のうちに複数の事業所を利用できますか
回答 同日に複数の児童発達支援、放課後等デイサービスは利用できません。ただし、就学後に利用可能な移動支援事業や日中一時支援事業は別の事業になりますので、放課後等デイサービスと同じ日に利用できます。
質問3 市外へ転出する場合は何か手続きが必要ですか
回答 武蔵野市からの支給は原則として転出日をもって終了しますので、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書兼届出書と併せて受給者証を障害者福祉課へ提出してください。転出後は武蔵野市から交付した受給者証を使用することはできませんので、ご注意ください。また、転出先での支給決定に時間がかかり、その間支援が受けられなくなる場合もありますので、転出することが決まったら、事前に転出先自治体へご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者福祉課 基幹相談支援センター
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
ファクス番号:0422-51-9239
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