【令和8年4月1日から】0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担額を無償化

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ページ番号1045324  更新日 2026年3月29日

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対象となるサービス

  • 児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

対象となる児童

上記サービスを利用する0歳から2歳までの児童

(注意)年度の途中で満3歳に達する場合でも、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間は対象となります。

(注意)国制度により、3歳児から5歳児の利用者負担額は既に無償化されています。

(注意)各年度の初日から末日までの間に生まれた児童も対象となります。

事業内容

本事業は東京都の制度により、就学前の障害児を支援するため、上記対象となる児童が対象サービスを利用した場合の利用者負担額(1割分)を、令和8年4月利用分から助成(無償化)するものです。詳細は下記をご参照ください。

手続

令和8年3月までに既に上記対象サービスを利用している児童

令和8年4月上旬(予定)に、児童通所受給者証「(五)利用者負担に関する事項」の特記事項欄に「武蔵野市無償化対象児童(都制度)」と記載した受給者証を郵送する予定です。(保護者による特段の手続き等は不要です。)

令和8年4月以降、上記対象サービスを新たに利用する児童

サービス利用の申請(児童通所給付費の支給申請)後、市から支給決定された場合、無償化対象となります。児童通所受給者証「(五)利用者負担に関する事項」の特記事項欄に「武蔵野市無償化対象児童(都制度)」と記載した受給者証を発行します。(児童通所給付費の支給申請以外の手続きは不要です。)

利用者負担額について

受給者証には負担上限月額が記載されていますが、記載の金額に関わらず、無償化となるため、保護者の方がサービス提供事業者に対し、利用者負担額(1割)を支払う必要はありません。

なお、令和8年3月利用分までは従前どおり、サービス提供事業者に対し、利用者負担額をお支払いいただく必要があります。令和8年3月利用分までは東京都が保護者に給付することにより利用者負担額を無償化しますので、東京都へご申請ください。

(注意)利用者負担額以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者福祉課 基幹相談支援センター
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
ファクス番号:0422-51-9239
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