緑地協定

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ページ番号1005012  更新日 2019年12月27日

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緑地協定とは

 緑地協定とは、都市緑地法に基づく制度で、市街地の良好な環境を確保するため、土地所有者等の合意により、住民自身による自主的な緑地の保全や緑化に関する協定を締結する制度です。
 緑地協定では、緑地協定の目的となる土地の区域や、緑化に関する事項(例えば保全又は植栽する樹木等の種類、場所等)を定めます。締結のメリットとしては、街ぐるみで緑化を行うため、計画的な緑化が図られ地域の環境・景観が向上します。

緑地協定 締結地区

協定締結地区 住所 面積

(ヘクタール)

認可年月日
1 武蔵野市関前3丁目地内 約0.71 平成26年10月14日
2 武蔵野市関前3丁目地内 約0.22 平成30年1月9日

緑地協定の詳細については、緑のまち推進課窓口にてご確認ください。

緑地協定認可の申請について

緑地協定認可の申請については、添付ファイルをご覧ください。詳細については、緑のまち推進課までお問い合わせをお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 緑のまち推進課緑化係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1863 ファクス番号:0422-51-9197
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。