税金の申告 よくある質問

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ページ番号1025946  更新日 2020年12月4日

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質問配偶者(特別)控除を受けるにはどのような条件がありますか

回答

以下のような条件があります。

  1. 納税義務者と生計を一にする配偶者(事業専従者等に該当するものを除く)であること。
  2. 納税義務者および配偶者の合計所得金額について、一定の所得以下であること。

(注意)それぞれの合計所得金額の関係により、配偶者(特別)控除の額が変動します。

配偶者控除を受けることができる合計所得金額の上限

【令和2年度まで】
配偶者の前年の合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)以下で、納税義務者の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみで1,220万円)以下

【令和3年度以降】
配偶者の前年の合計所得金額が48万円(給与収入のみで103万円)以下で、納税義務者の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみで所得金額調整控除の適用がないかたは1,195万円、適用のあるかたは1,210万円)以下

配偶者特別控除を受けることができる合計所得金額の上限

【令和2年度まで】
配偶者の前年の合計所得金額が123万円(給与収入のみで201万6,000円未満)以下で、納税義務者の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみで1,220万円)以下

【令和3年度以降】
配偶者の前年の合計所得金額が133万円(給与収入のみで201万6,000円未満)以下で、納税義務者の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみで所得金額調整控除の適用がないかたは1,195万円、適用のあるかたは1,210万円)以下

詳細は以下の関連情報リンクを参考にしてください。

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