税金の申告 よくある質問

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ページ番号1025943  更新日 2020年12月16日

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質問自宅に住民税の申告書が送られてきましたが申告書を提出しなければならないのですか

回答

1月1日現在、武蔵野市に住民登録があるかたや、市内に事務所・事業所・家屋敷があるかたは申告が必要です。
ただし、次の1から4までに該当するかたは、申告の必要がありません。

  1. 確定申告をされたかた(上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は除く)
  2. 前年の所得が給与所得のみで、所得控除などをすべて記載した給与支払報告書が勤務先から市に提出されているかた
  3. 前年の所得が公的年金等のみで、所得控除などをすべて記載した公的年金等支払報告書が支払者から市に提出されているかた(注意)
  4. 前年の合計所得金額が、次のアまたはイの金額以下のかた

【令和2年度まで】

 ア 同一生計配偶者および 扶養親族がいない場合:35万円 (給与収入のみの場合、年収100万円)
 イ 同一生計配偶者 または 扶養親族がいる場合:35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+21万円

【令和3年度以降】

 ア 同一生計配偶者および 扶養親族がいない場合:45万円(給与収入のみの場合、年収100万円)
 イ 同一生計配偶者 または 扶養親族がいる場合:35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円

上記4に該当するかたは、申告の義務はありませんが、非課税証明書が必要な場合など、申告書の提出が必要となる場合があります。詳しくは、よくある質問“前年の収入がなかったのですが住民税の申告が必要ですか”をご覧ください。
住民税の申告書を提出されない場合は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等が正しく算定されない、減額制度が適用されない等の場合がございますので、ご注意ください。

(注意)公的年金等のうち課税対象となる年金については、支払者から市に公的年金等支払報告書の提出があります。
2、3について、住民税が課税になるかたは、医療費控除、各種保険料控除などを追加することで、住民税が減額となる場合があります。この場合には、住民税の申告が必要です。

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財務部 市民税課市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823 ファクス番号:0422-51-9186
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