税金の申告 よくある質問

質問別居している親族を税法上の扶養とすることはできますか(配偶者以外について)
回答
別居している場合も、扶養親族とする条件を満たしていれば扶養にとることができます。
扶養親族とできるかたは、前年の12月31日(扶養親族が年の途中で死亡した場合は、その死亡の時)の現況で、原則次の条件すべてに当てはまる人です。この条件を満たす人を扶養親族とすることができます。
- 配偶者以外の親族であること。
- 納税義務者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が48万円(給与収入のみで103万円)以下であること。
- 事業専従者等でないこと。
- 他の親族の税法上の扶養親族でないこと。
(注意)【令和2年度まで】
- 配偶者以外の親族であること。
- 納税義務者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)以下であること。
- 事業専従者等でないこと。
- 他の親族の税法上の扶養親族でないこと。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
