税金の申告 よくある質問

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ページ番号1025945  掲載日 2024年4月23日

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質問別居している親族を税法上の扶養とすることはできますか(配偶者以外について)

回答

別居している場合も、扶養親族とする条件を満たしていれば扶養にとることができます。
扶養親族とできるかたは、前年の12月31日(扶養親族が年の途中で死亡した場合は、その死亡の時)の現況で、原則次の条件すべてに当てはまる人です。この条件を満たす人を扶養親族とすることができます。

  1. 配偶者以外の親族であること。
  2. 納税義務者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が48万円(給与収入のみで103万円)以下であること。
  4. 事業専従者等でないこと。
  5. 他の親族の税法上の扶養親族でないこと。

 

(注意)【令和2年度まで】

  1. 配偶者以外の親族であること。
  2. 納税義務者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)以下であること。
  4. 事業専従者等でないこと。
  5. 他の親族の税法上の扶養親族でないこと。

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