税金の申告 よくある質問

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ページ番号1025944  更新日 2020年12月16日

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質問税法上の扶養親族とするにはどのような条件がありますか(配偶者以外について)

回答

扶養親族とは、前年の12月31日(扶養親族が年の途中で死亡した場合は、その死亡の時)の現況で、原則次の条件すべてに当てはまる人です。
この条件を満たす人を扶養親族とすることができます。

【令和2年度まで】

  1. 配偶者以外の親族であること。
  2. 納税義務者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)以下であること。
  4. 事業専従者等でないこと。
  5. 他の親族の税法上の扶養親族でないこと

【令和3年度以降】

  1.  配偶者以外の親族であること。
  2. 納税義務者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が48万円(給与収入のみで103万円)以下であること。
  4. 事業専従者等でないこと。
  5. 他の親族の税法上の扶養親族でないこと

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