税金の申告 よくある質問

質問税法上の扶養親族とするにはどのような条件がありますか(配偶者以外について)
回答
扶養親族とは、前年の12月31日(扶養親族が年の途中で死亡した場合は、その死亡の時)の現況で、原則次の条件すべてに当てはまる人です。
この条件を満たす人を扶養親族とすることができます。
- 配偶者以外の親族であること。
- 納税義務者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が48万円(給与収入のみで103万円)以下であること。
- 事業専従者等でないこと。
- 他の親族の税法上の扶養親族でないこと
(注意)【令和2年度まで】
- 配偶者以外の親族であること。
- 納税義務者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)以下であること。
- 事業専従者等でないこと。
- 他の親族の税法上の扶養親族でないこと
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