税金の申告 よくある質問

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ページ番号1025942  更新日 2020年1月8日

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質問年金収入しかないのですが住民税の申告は必要ですか

回答

公的年金等のうち、課税対象となる年金については支払者から市に公的年金等支払報告書が提出されるため、申告は不要です。
ただし、住民税が課税になるかたについて、医療費控除、各種保険料控除などを追加することで、住民税が減額となる場合があります。この場合には、住民税の申告が必要です。

障害年金や遺族年金など非課税所得である年金を受給しているかたで、以下に当てはまる場合は住民税の申告が必要です。

  1. 介護保険、国民健康保険あるいは後期高齢者医療保険に加入しているかた
  2. 非課税証明書が必要なかた
  3. 各種手当の受給、限度額適用・標準負担額減額認定証、就学援助の認定、国民年金保険料の免除、保育料等利用の給付費支給認定などを申請予定のかた

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