税金の申告 よくある質問
質問住民税の申告が必要なのはどのような人ですか
回答
以下、2点に該当するかたは、申告が必要です。
- 1月1日現在、武蔵野市に住民登録があるかた
- 1月1日現在、武蔵野市に住民登録はないが、市内に事務所・事業所もしくは家屋敷(あなたやあなたの家族が居住するための住宅)を有するかた
ただし、次の1から5までのいずれかに該当する場合は原則、申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告をされたかた
- 前年の所得が給与所得のみで、支払者から市へ給与支払報告書が提出されているかた
- 前年の所得が公的年金等のみで、公的年金等支払報告書が支払者から市へ提出されているかた(遺族年金や障害年金等の非課税所得は除く)
- 前年の所得が給与所得と公的年金等の両方あり、それら以外の所得はなく、給与支払報告書及び公的年金等支払報告書が各支払者から市へ提出されているかた
- 市内に住所がある人の税法上の扶養親族であり、前年の合計所得金額が45万円以下のかた
(注意)所得税の確定申告の申告基準とは異なります。住民税の申告が不要でも確定申告が必要となる場合があります。
必要に応じて申告が必要となるかた
上記、5点に該当する場合でも以下のいずれかに該当する場合は、住民税の申告が必要です。
- 住民税が課税されているかたのうち、所得税の確定申告は不要だが、各源泉徴収票に記載の所得控除等の内容を修正、追加する必要がある場合
- 所得税の確定申告をしたかたのうち、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」についてのみ、変更する必要がある場合
- 前年の収入はなかったが、一定の条件に該当する場合(以下、関連情報リンク「前年の収入がなかったのですが住民税の申告が必要ですか」をご確認ください)
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823 ファクス番号:0422-51-9186
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