税金の申告 よくある質問

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ページ番号1025938  更新日 2020年8月7日

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質問住民税の申告が必要なのはどのような人ですか

回答

1月1日現在、武蔵野市に住民登録があるかたは、申告が必要です。
ただし、次の1から4までに該当するかたは、申告の必要がありません。

  1. 確定申告をされたかた(上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は除く)
  2. 前年の所得が給与所得のみで、所得控除などをすべて記載した給与支払報告書が勤務先から市に提出されているかた
  3. 前年の所得が公的年金等のみで、所得控除などをすべて記載した公的年金等支払報告書が支払者から市に提出されているかた(注意)
  4. 前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下のかた

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+21万円(21万円の加算は同一生計配偶者または扶養親族がいるかたの場合のみ加算)
前年の所得がなかったかた等については、申告の義務はありませんが、非課税証明書が必要な場合など、申告書の提出が必要となる場合があります。詳しくは、よくある質問“前年の収入がなかったのですが、住民税の申告が必要ですか”をご覧ください。

(注意)公的年金等のうち課税対象となる年金については、支払者から市に公的年金等支払報告書の提出があります。遺族年金、障害年金は非課税所得のため、支払者からの提出はありません。
2、3について、住民税が課税になるかたは、医療費控除、各種保険料控除などを追加することで、住民税が減額となる場合があります。この場合には、住民税の申告が必要です。

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財務部 市民税課市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
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