納税通知書 よくある質問

質問税法上の扶養親族とされているのに住民税納税通知書が届いたのはなぜですか
回答
税法上の扶養親族(被扶養者)になる基準と、住民税の非課税の基準が異なるためです。
税法上の扶養親族(被扶養者)となるのは、前年の合計所得金額が48万円(給与収入のみで103万円)以下のかたです。
この金額以下であれば所得税は課税されませんが、住民税は合計所得金額が45万円(給与収入のみで100万円)を超えると扶養親族であっても課税される場合があります。
被扶養者の前年の合計所得金額 |
税法上の扶養 |
住民税 |
所得税 |
---|---|---|---|
45万円以下 |
可 |
非課税 |
非課税 |
45万超え48万円以下 |
可 |
課税 |
非課税 |
48万円超え |
不可 |
課税 |
課税 |
(注意)上記の表は、基礎控除以外に所得から差し引くものがないこと、所得金額以外に住民税非課税の条件を満たすものがないことを前提としています。この前提から外れる場合は、合計所得金額が48万円を超えていても、住民税や所得税が非課税になる場合もあります。
(注意)【令和2年度まで】
税法上の扶養親族(被扶養者)となるのは、前年の合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)以下のかたです。
この金額以下であれば所得税は課税されませんが、住民税は合計所得金額が35万円(給与収入のみで100万円)を超えると扶養親族であっても課税される場合があります。
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