納税通知書 よくある質問

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ページ番号1025959  掲載日 2024年4月23日

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質問税法上の扶養親族とされているのに住民税納税通知書が届いたのはなぜですか

回答

税法上の扶養親族となるのは、前年の合計所得金額が48万円(給与収入のみで103万円)以下のかたです。
この金額以下であれば所得税は課税されませんが、住民税は合計所得金額が45万円(給与収入のみで100万円)を超えると扶養親族であっても課税される場合があります。

(注意)【令和2年度まで】
税法上の扶養親族となるのは、前年の合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)以下のかたです。
この金額以下であれば所得税は課税されませんが、住民税は合計所得金額が35万円(給与収入のみで100万円)を超えると扶養親族であっても課税される場合があります。

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