納税通知書 よくある質問
質問税法上の扶養親族とされているのに住民税納税通知書が届いたのはなぜですか
回答
税法上の扶養親族(被扶養者)になれる基準と、住民税が非課税になる基準が異なるためです。
税法上の扶養親族(被扶養者)となれるのは、令和8年度の場合、前年(令和7年分)の合計所得金額が58万円(給与収入のみで123万円)以下のかたです。
この金額以下であれば扶養親族(被扶養者)になれますが、住民税は合計所得金額が45万円(給与収入のみで110万円)を超えると課税される場合があります。
なお、令和7年度(令和6年分)までの税法上の扶養親族(被扶養者)となる基準は、各年度の前年の合計所得金額が48万円(給与収入のみで103万円)以下のかたであり、住民税の非課税の基準は前年の合計所得金額が45万円(給与収入のみで100万円)となります。
|
被扶養者の前年(令和7年)の合計所得金額 |
税法上の扶養 |
住民税 |
所得税 |
|---|---|---|---|
|
45万円以下 |
可 |
非課税 |
非課税 |
|
45万円超え58万円以下 |
可 |
課税 |
非課税 |
|
58万円超え95万円以下 |
不可 |
課税 |
非課税 |
|
95万円超え |
不可 |
課税 |
課税 |
|
被扶養者の各年度の前年の合計所得金額 |
税法上の扶養 |
住民税 |
所得税 |
|---|---|---|---|
|
45万円以下 |
可 |
非課税 |
非課税 |
|
45万超え48万円以下 |
可 |
課税 |
非課税 |
|
48万円超え |
不可 |
課税 |
課税 |
(注意)上記の表は、基礎控除以外に所得や税額から差し引くものがないこと、所得金額以外に住民税非課税の条件を満たすものがないことを前提としています。この前提から外れる場合は、合計所得金額が上記基準額を超えていても、住民税や所得税が非課税になる場合もあります。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



















