税額 よくある質問
質問所得税は非課税でしたが住民税は課税になりました 非課税となる基準が異なりますか
回答
住民税と所得税では非課税となる基準が異なります。
住民税には、次のように住民税にしかない制度(非課税措置や均等割など)があり、その基準に基づき課税・非課税を区別しています。
一方、所得税は、所得控除(基礎控除や扶養控除等)の合計額が、給与等の合計所得金額を上回ることで課税所得金額が0円になる場合や、税額控除(住宅ローン控除等)を行うことで所得税額が0円になる場合に非課税となります。
住民税が非課税となる基準
非課税措置
以下のいずれかにあてはまる場合、住民税は非課税となります。
- 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
- 1月1日現在、未成年者・障害のあるかた・寡婦・ひとり親のうち、合計所得金額135万円以下の場合
- 上記以外のかたのうち、以下、表に示す合計所得金額が一定の基準以下であった場合
住民税非課税の基準となる合計所得金額 扶養親族がいない場合
扶養親族がいる場合
基準となる合計所得金額
45万円
35万円×((扶養親族数))+1)+31万円
均等割の有無
住民税は、一定の基準を超える所得があると「均等割」という市民税・都民税があわせて4,000円課税されます。
均等割は、上記「住民税非課税の基準となる合計所得金額」を超える場合に課税するため、所得控除の金額に左右されません。
一方、所得税は、所得控除の合計金額が合計所得金額を上回ると非課税になるため、所得税は非課税となっても住民税は課税となることがあります。
(例)パート収入の場合
令和8年度(令和7年分)の税制改正により、令和7年度(令和6年分)までと基準が異なりますので、ご注意ください。
【令和8年度(令和7年分)】
令和7年の収入がパート収入123万円のみの場合(扶養親族なし、所得控除は基礎控除のみ)、以下のとおり計算します。
| 計算方法 | 課税状況 | 課税・非課税の理由 | 親族の扶養に入ることができるか | |
|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 58万円(合計所得金額)-95万円(基礎控除)=0円(課税所得金額) | 非課税 | 課税所得金額が0円のため | できる |
| 住民税 | 非課税の基準額 45万円<58万円(合計所得金額) | 課税 | 合計所得金額が非課税の基準額を超えるため | できる |
【令和7年度(令和6年分)まで】
その年度の前年の収入がパート収入103万円のみの場合(扶養親族なし、所得控除は基礎控除のみ)、以下のとおり計算します。
| 計算方法 | 課税状況 | 課税・非課税の理由 | 親族の扶養に入ることはできるか | |
|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 48万円(合計所得金額)-48万円(基礎控除)=0円(課税所得金額) | 非課税 | 課税所得金額が0円のため | できる |
| 住民税 | 非課税の基準額 45万円<48万円(合計所得金額) | 課税 | 合計所得金額が非課税の基準額を超えるため | できる |
所得税と住民税の非課税基準
【令和8年度(令和7年分)以降】
| 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|
| 給与収入のみ | 160万円 | 110万円 |
| 年金収入のみ(65歳以上) | 205万円 | 155万円 |
| 年金収入のみ(64歳以下) | 155万円 | 105万円 |
| その他の収入 | 合計所得金額が95万円 | 合計所得金額が45万円 |
【令和7年度(令和6年分)まで】
| 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|
| 給与収入のみ | 103万円 | 100万円 |
| 年金収入のみ(65歳以上) | 158万円 | 155万円 |
| 年金収入のみ(64歳以下) | 108万円 | 105万円 |
| その他の収入 | 合計所得金額が48万円 | 合計所得金額が45万円 |
上記の場合は、扶養親族や所得控除にかかわらず、非課税となる基準です。扶養親族や社会保険料控除等の所得控除の適用によって非課税基準額が上がる場合があります。
「その他の収入」については、それぞれ必要経費が異なるため、収入から必要経費を差し引いた合計所得金額が基準となります。
所得税のお問い合わせ先
武蔵野税務署 武蔵野市吉祥寺本町3-27-1 電話番号:0422-53-1311(代表)
住民税のお問い合わせ先
市役所市民税課市民税係 電話番号:0422-60-1823
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823 ファクス番号:0422-51-9186
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