税額 よくある質問

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ページ番号1025965  更新日 2024年1月10日

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質問所得税は非課税でしたが住民税は課税になりました 非課税となる基準が異なりますか

回答

所得税と住民税では、次のように所得控除の金額が異なるほか、住民税にしかない制度(非課税措置や均等割)があるため、非課税となる基準が異なります。

住民税と所得税のちがい

均等割の有無

住民税は、一定の基準を超える所得があると「均等割」という市民税・都民税があわせて4,000円課税されます。

一方、所得税では、所得控除の金額(基礎控除や社会保険料控除等)が合計所得金額を上回ると非課税になります。このように課税の方法が異なる部分があるため、所得税がかからない場合でも、住民税は課税となることがあります。

所得控除の金額のちがい

住民税には「均等割」のほか、一定以上の所得があると「所得割」という市民税・都民税も課税されます。課税金額の算出方法は、所得税と同様になりますが、住民税と所得税では基礎控除などの所得控除の金額が異なります。

住民税の所得控除額は、所得税の所得控除額より小さいため、所得税は非課税となっても住民税は課税となることがあります。

非課税措置

以下のいずれかにあてはまる場合、住民税は非課税となります。

  • 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
  • 1月1日現在、未成年者・障害のあるかた・寡婦・ひとり親のうち、合計所得金額135万円以下の場合
  • 上記以外のかたのうち、合計所得金額が一定の基準以下であった場合

非課税の基準となる合計所得金額:35万円×((扶養親族数)+1)+10万円(扶養親族がいる場合は+21万円)

(例)パート収入の場合

その年の収入がパート収入103万円のみの場合(扶養親族なし、所得控除は基礎控除のみ)、以下の通り計算します。

給与収入103万円から給与所得控除(最低55万円)を差し引くと、合計所得金額は48万円になります。
  計算方法 課税状況 課税・非課税の理由 親族の扶養に入ることはできるか
所得税 48万円(合計所得金額)-48万円(基礎控除)=0円(課税金額) 非課税 課税金額が0円のため できる
住民税 非課税の基準額35万円×1+10万円=45万円<48万円(合計所得金額) 課税 合計所得金額が非課税の基準額を超えるため できる

 

所得税と住民税の非課税基準

(早見表)
  所得税 住民税
給与収入のみ 103万円 100万円
年金収入のみ(65歳以上) 158万円 155万円
年金収入のみ(64歳以下) 108万円 105万円
その他の収入 合計所得金額が48万円 合計所得金額が45万円

上記の場合は、扶養親族や所得控除にかかわらず、非課税となる基準です。扶養親族や社会保険料控除等の所得控除の適用によって非課税基準額が上がる場合があります。

「その他の収入」については、それぞれ必要経費が異なるため、収入から必要経費を差し引いた合計所得金額が基準となります。

所得税のお問い合わせ先

武蔵野税務署 武蔵野市吉祥寺本町3-27-1 電話番号:0422-53-1311(代表)

住民税のお問い合わせ先

市役所市民税課市民税係 電話番号:0422-60-1823

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財務部 市民税課市民税係
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電話番号:0422-60-1823 ファクス番号:0422-51-9186
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