税額 よくある質問

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ページ番号1025966  更新日 2024年4月23日

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質問住民税が非課税になるのはどんな人ですか

回答

以下のいずれかに当てはまるかたが非課税となります

  1. 賦課期日(1月1日)現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた

  2. 賦課期日(1月1日)現在、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額(注意1)が135万円以下のかた

    【参考】所得金額が135万円以下になる給与・公的年金の収入金額
    給与収入のみ 2,043,999円以下
    公的年金収入のみ

    65歳未満:2,166,667円以下

    65歳以上:2,450,000円以下

     

  3. 前年の合計所得金額が次で計算した金額以下となるかた
    (1) 同一生計配偶者(注意2) および 扶養親族がいない場合…45万円
    (2) 同一生計配偶者 または 扶養親族がいる場合…35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円

    【参考】非課税となる合計所得金額 早見表

    扶養人数

    合計所得金額

    給与収入のみの場合

    年金収入のみの場合(65歳以上)

    年金収入のみの場合(65歳未満)

    0人

    45万円

    以下

    100万円

    以下

    155万円

    以下

    105万円

    以下

    1人

    101万円

    以下

    156万円

    以下

    211万円

    以下

    171万3334円

    以下

    2人

    136万円

    以下

    206万円

    未満

    246万円

    以下

    218万1円

    以下

    3人

    171万円

    以下

    256万円

    未満

    281万円

    以下

    264万6667円

    以下

    4人

    206万円

    以下

    306万円

    未満

    316万円

    以下

    311万3334円

    以下

    5人

    241万円

    以下

    356万円

    未満

    358万1円

    以下

    358万1円

    以下

非課税パターン

非課税パターン2

所得とは、収入から必要経費を差し引いたもので、給与や年金は決まった計算式にあてはめて所得を算出します。詳細については、下記の関連情報リンクの「所得の種類と所得金額」のページをご覧ください。

注意1:合計所得金額とは、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等にかかる所得など)、配当所得、不動産所得などの損益通算後の「所得金額」を合計した金額のことをいいます。
注意2:納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等に該当するものを除く)で、合計所得金額が48万円以下のかた。

住民税が非課税となる場合の詳細については、下記の関連情報リンクの「個人住民税が非課税になるかた」のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823 ファクス番号:0422-51-9186
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