納税通知書 よくある質問

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ページ番号1045900  掲載日 2023年12月26日

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質問会社を退職(転職)しましたが、給与天引きしていた住民税はどうなりますか?

回答

退職(転職)する場合、以下のとおり会社から市へ徴収方法変更の手続きが必要です。手続きされているかどうか退職先または転職先の会社にご確認ください。

手続き終了後、ご本人または転職先にご本人宛の納税通知書(または税額通知書)を送付しますので、必ずご確認ください。ご本人宛の納税通知書(または税額通知書)を退職後、2カ月以上経っても確認できない場合は、退職先または転職先の会社で手続きがされていない、または遅れている可能性があります。

個人での納付方法(普通徴収)へ切り替える場合

退職した会社が給与天引き(特別徴収)から本人が納付する方法(普通徴収)へ切り替える内容を記載した「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を市へ提出する必要があります。この手続きにより、給与天引きできなかった税額については本人が納付する方法に切り替えられます。手続き終了後、ご本人のご自宅へ納税通知書を郵送します。併せて納付書が送付された場合は、指定された納付期限までに納付をしてください。

注意事項

給与天引き(特別徴収)されていた金額は通常、年間の税額を12回に分けた金額を6月から翌年5月に天引きしていますが、個人で納付する方法(普通徴収)に切り替えると、毎月納めるのではなく、年間の税額を最大で4回に分けた、それぞれの納付期限(6月末、8月末、10月末、1月末)にあわせて納付することになります。

(例)8月に退職し、翌月10日までに会社から市へ届け出があった場合
(例)8月に退職し、翌月10日までに会社から市へ届け出があった場合

上記の例の場合、8月分までは給与天引きで納付済み、9月分以降は給与天引きできないため、本人が納付することになります。個人での納付方法に切り替えた場合、8月末までの納付期限は過ぎているため、給与天引きできなかった9月分から5月分までの残額を2回に分け、それぞれ10月末と1月末までを納付期限とした税額通知書(および納付書)をご本人宛てに10月初旬ごろに送ります。

会社が手続きを行なうことで市での手続きが始まるため、会社が手続きを行なうタイミングにより、個人で納付する納付期限が変わる場合があります。9月後半以降の届け出の場合は、1月末までの納付期限で、給与天引きできなかった残額について一括納付となります。

転職先での給与天引き(特別徴収)を継続する場合

退職した会社または、転職先の会社から特別徴収継続の旨を記載した「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を市へ提出する必要があります。この手続きを行うと、転職先での給与天引き(特別徴収)を開始することができます。手続き終了後、転職先へご本人分の税額通知書を送付します。

個人での納付(普通徴収)から転職先での給与天引き(特別徴収)を開始したい場合

本人宛てに届いた納付書を持って、転職先の人事・経理担当へお問い合わせください。納付期限前に転職先の会社から市へ手続きをする必要があります。手続きが完了すると、納付期限到来前の金額について、転職先での給与天引き(特別徴収)を開始することができます。

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