都市計画等に関する規制 よくある質問

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ページ番号1047600  掲載日 2024年5月29日

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質問景観条例はありますか。

回答

武蔵野市は景観法に基づく景観行政団体ではないので、市の景観条例はございませんが、「武蔵野市景観ガイドライン」に則して、まちづくり条例の手続きの中で建築行為等を行う開発等事業者に対する景観の協議を行っております。その他、一般の建築確認申請前の事前調整にて景観ガイドラインの内容を確認していただくために、チェックシートの提出をお願いしております。

(注意)市全域が「東京都景観計画」で定められている景観計画区域内であるため、一定規模以上の建築物の建築等を行う際には、東京都景観条例に基づく事前協議や届出等が必要となる場合がございます。

 

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都市整備部 まちづくり推進課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1873 ファクス番号:0422-51-9250
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