都市計画等に関する規制 よくある質問

質問敷地の分割を考えています。規制の内容を教えてください
回答
ゆとりある住環境の保護・形成を図る観点から、敷地の無秩序な細分化を防止するため、住居系用途地域について、敷地面積の最低限度を定めています。
建築物の敷地面積については、当該最低限度以上でなければなりません。
ただし、都市計画の決定時、平成16年6月24日以前に最低限度を満たしていない敷地をそのまま分割せずに利用する場合は、新築や建替えを行うことができます。
地域によって、最低限度が異なりますので、詳細についてはまちづくり推進課までお問い合わせ下さい。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 まちづくり推進課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1872 ファクス番号:0422-51-9250
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