都市計画等に関する規制 よくある質問

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ページ番号1004356  更新日 2018年6月19日

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質問近隣で大きなマンションの建設計画があるが、市は、どのような指導をするのか。

回答

一定規模以上の建築物の建築等を行おうとする事業主に対しては、「武蔵野市まちづくり条例」に基づく手続を義務付けています。同条例では、近隣関係住民に対する説明会や意見のやりとりのほか、公園の設置、公共用地の提供、緑地の確保、自転車駐車場の設置、景観への配慮など、良好なまち並みの保全及び形成のために必要な基準を基にした市との協議に関する手続きを定めています。その他にも、物件ごとの敷地状況などから必要な内容について協議を行っています。
詳細は、下記の「まちづくり条例・同規則」のページをご覧ください。

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〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
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