都市計画等に関する規制 よくある質問

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ページ番号1047598  更新日 2025年3月27日

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質問都市計画法第29条の許可が必要な開発行為に該当するか教えてください。

回答

都市計画法第29条の開発行為の許可権者は東京都になるため、市では回答できません。

東京都に直接相談していただくようお願いいたします。

【相談窓口】

東京都 多摩建築指導事務所 開発指導第二課

電話番号:042-364-2386

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 まちづくり推進課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1873 ファクス番号:0422-51-9250
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