都市計画等に関する規制 よくある質問

質問まちづくり条例の歩道状空地の幅は?
回答
有効な歩道状空地の幅は場所や路線、建物計画等によって異なると考えております。案件ごとに協議する幅を検討し、お示しさせていただいておりますので、あらかじめご相談ください。なお、最大幅は2メートルとしております。
ご相談は下記フォームよりお問い合わせください。
具体的な計画が示されない場合は回答できかねますのでご了承ください。
お問い合わせには、開発区域のわかる案内図および配置図(簡易的なものでも可)が必要です。
歩道状空地の問い合わせフォーム
https://logoform.jp/form/SK8e/603401
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 まちづくり推進課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1873 ファクス番号:0422-51-9250
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