食物アレルギー対応について

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ページ番号1007036  更新日 2026年8月24日

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児童・生徒のアレルギー疾患に関して、学校で「特別な配慮・管理」が必要な場合は、医師の判断に基づき、学校で可能な対応を決定します。「特別な配慮・管理」が必要な場合は、学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)及び申請書類の提出が必要となります。学校で特別な配慮・管理が必要な場合は、まず在学する学校にご相談ください。

学校での「特別な配慮・管理」が必要な場合

  1. 【授業等での配慮】図工・生活科・家庭科の授業等で配慮が必要な場合
  2. 【給食での配慮】給食で食べられない食物があるので配慮が必要な場合
  3. 【エピペン・薬の持参】学校でアレルギー症状が出た場合に、エピペンや持参薬を使用する場合

給食におけるアレルギー疾患対応方針について

  1. 卵と乳・乳製品の除去食の提供を行います。代替食の提供は行いません。
  2. 安全性の確保のため、除去食の提供においてはアレルゲンの完全除去(提供するかしないか)とします。
  3. 除去食提供の対象ではないアレルゲンについては、加工品を含む原材料の内容を記載した「詳細献立表」を保護者に配布し「自分で取り除く(中学生のみ)」「家庭から代替食を持参する(持参なし=配膳しない、食べない)」等の対応をお願いしています。
  4. 「自分で取り除く(中学生のみ)」「家庭から代替食を持参する(持参なし=配膳しない、食べない)」等の対応を決定している場合、給食を「少量だけ食べる」など、量による調整は行いません。
  5. アレルギー症状を起こしやすい下記食材については、給食食材としては使用しないこととしています。
    給食食材として使用しない食材

    そば、くるみ、ピーナッツ、キウイフルーツ、生卵・半熟卵、温泉卵、ナッツ類(種実類)【ごま・栗・カカオを除く】、いくら、たらこ、かに、マンゴー(チャツネ含む)、パパイヤ、ラズベリー、アボカド、アワビ、まつたけ、うなぎ

  6. 極微量の混入でも重篤なアレルギー反応が誘発される場合は、学校給食では十分な安全性を確保できないため、学校給食におけるアレルギー疾患対応は行いません(お弁当の持参を依頼する場合があります。)
  7. 食品のコンタミネーション等については詳細献立表に表記しません。また、症状誘発の原因となりにくい食品がアレルゲンの場合にも給食におけるアレルギー疾患対応は行うことができません(詳細は備考をご覧ください。)
  8. 除去食の提供・自分で取り除く・代替食持参の給食におけるアレルギー疾患対応のある日については、給食のおかわりはできません。

備考

食品のコンタミネーション


他のアレルゲンが意図せず混入することです。コンタミネーションの例として以下が挙げられます。

  • わかめ、しらす等に紛れている海洋生物(えびやかに)
  • 釜や調理器具の使い回しによる混入
  • 調理場での揚げ油の使いまわし
  • 油揚げ等の加工品における揚げ油の種類の不確定及び使い回し
  • 工場での指定原材料以外の食材の微量混入

 

症状誘発の原因になりにくい食品について


下記の食品は症状誘発の原因となりにくいため、給食におけるアレルギー疾患対応を行うことはできません。

原因食物(アレルゲン)

詳細献立表に表記しない食品

鶏卵

卵殻カルシウム

牛乳

乳糖・乳清焼成カルシウム

小麦

しょうゆ・酢・みそ

大豆

大豆油・しょうゆ・みそ

ごま

加工品に使用しているゴマ油

魚類

かつおだし・いりこだし・魚しょう

肉類

エキス

〈参考資料〉「学校給食における食物アレルギー対応指針」(平成27年3月文部科学省)

 

 

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教育部 教育支援課学務係 学校保健給食担当
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電話番号:0422-60-1901 ファクス番号:0422-51-9264
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