教育委員会事務の点検・評価の実施について

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ページ番号1007076  更新日 2024年10月7日

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教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成しなければなりません。また、報告書を議会に提出するとともに、公表する必要があります。

武蔵野市教育委員会は、権限に属する事務の管理及び執行の状況について、武蔵野市教育委員会教育目標及び武蔵野市教育委員会の基本方針で示した施策の方向性と照らし合わせて点検及び評価を行い、今後の取組について明らかにし、報告書としてまとめました。

点検・評価の実施方法

  1. 前年度の施策・事業の進捗状況を総括するとともに、課題や今後の取組の方向性を示します。年1回実施します。
  2. 施策・事業の進捗状況等の総括においては、学識経験者の意見を聴取し、活用します。
  3. 教育委員会において点検及び評価を行った後、その結果を取りまとめ報告書を作成します。報告書は市議会に提出するとともに、公表します。
  • 報告書は、下記の添付ファイルをご覧ください。
  • 武蔵野市教育委員会の基本方針は、下記のページをご覧ください。

【参考】地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)
第二十六条
教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

武蔵野市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書

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