民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1052104  更新日 2026年1月20日

印刷 大きな文字で印刷

令和6(2024)年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8(2026)年4月1日に施行されます。

詳細は以下のリンクをご確認ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課子ども家庭支援センター ひとり親支援担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1850 ファクス番号:0422-51-9417
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。