養育費確保支援事業
養育費の支払いが継続して履行されることを目的に、養育費の取決めを行うひとり親等のかたへ、養育費に係る公正証書の作成に必要な経費の一部を補助します。
対象となる経費
対象となる経費 | 上限額 | |
---|---|---|
公正証書で養育費を取決めた場合 |
|
43,000円 |
調停、裁判で養育費を取決めた場合 |
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43,000円 |
裁判外紛争解決手続で養育費を取決めた場合 |
|
43,000円 |
(注意)「裁判外紛争解決手続」とは、裁判所での調停に類似した法務大臣の認証を受けた民間の機関による調停です。
(注意)裁判外紛争解決手続の場合は、取決めが成立しなくても、上記の費用を補助します。
対象者
武蔵野市にお住まいの20歳未満の子を養育するひとり親等であって、次の要件を全て満たすかた。
- 養育費の取決めに係る経費を負担したこと
- 養育費の取決めに係る債務名義を有していること
(注意)裁判外紛争解決手続の場合を除きます。
(注意)「債務名義」とは、公正証書や調停調書など公証役場や裁判所が作成する文書です。 - 養育費の取決めの対象となる子を現に養育していること
- 過去に同内容の文書に係る助成を受けていないこと
申請に必要な書類
次の書類を武蔵野市養育費確保支援事業補助金交付申請書へ添付して申請します。
- 申請者及び養育する子の戸籍謄本又は抄本
- 申請者及び養育する子の属する世帯全員の住民票の写し
- 申請者が負担した補助対象となる経費の領収書等の写し
(注意)領収書には宛先、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所及び氏名、領収印が必要です。(戸籍謄本等添付書類取得費用、収入印紙代、郵便切手代を除く。) - 養育費の取決めを交わした文書の写し(公正証書、調停、裁判で取決めた場合は、債務名義化した文書)または、裁判外紛争解決手続による合意が成立しなかったことが確認できる書類
- その他、市長が必要と認める書類(必要な書類がある場合には、担当者からお知らせします。)
申請期限
養育費の取決めを交わした文書を作成した日(令和4年4月1日以降に限る)、もしくは裁判外紛争解決手続による合意が成立しなかったことが確定した日(令和4年4月1日以降に限る)から6カ月以内。
手続きの流れ
(1)養育費を取決める文書を作成
(2)申請に必要な書類の準備(下記問い合わせ先へ電話等にて必要な書類を確認してから準備してください。)
(3)市役所子ども子育て支援課で申請(来所前に問い合わせ先まで事前のご連絡をお願いします。)
(4)市から支給、または不支給決定通知の送付
(5)市役所子ども子育て支援課で請求手続き
(6)指定口座に入金
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課子ども家庭支援センター ひとり親支援担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1850 ファクス番号:0422-51-9417
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。