吉祥寺東部地区の2つの土地取引に関する住民訴訟について
市が吉祥寺駅前の市有地を不当に安く売るなどして市に損害を与えたとして、市の執行機関である市長に対し、当時の市長個人に対する損害賠償請求権の行使を求める住民訴訟が提起されました。
訴訟の争点は、土地売買契約を随意契約としたことの可否、各売買契約を締結した当時の市長の判断に係る裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の有無、契約締結過程における武蔵野市自治基本条例違反の有無でした。
この住民訴訟について、最高裁判所は上告を棄却する等の決定をしました(令和7年12月24日付け)。これにより、本件訴えを棄却した1、2審判決が確定しました。
判決概要は下記リンク先「損害賠償請求事件(住民訴訟)」に記載しておりますので、ご参照ください。
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