武蔵野市教育、文化等の総合的施策の大綱について

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ページ番号1007869  更新日 2024年3月29日

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策定にあたって

平成26年6月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」(以下「法」という。)が公布され、平成27年4月に施行されました。法改正の趣旨は、教育の政治的中立、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携強化を図るとともに、地方に対する国の関与の見直し等制度の抜本的な改革を行うものです。これら法改正の趣旨や教育行政と一般行政との密接な連携の必要性を踏まえ、法では首長に地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定を義務付けました。

本市では、教育施策を総合的な見地から推進するため、条例で「総合教育会議」を設置し、教育委員会との協議を経て「武蔵野市教育、文化等の総合的施策の大綱」を策定しました。大綱の記載事項は、各自治体の判断に委ねられているところですが、予算や条例等の自治体の長の有する権限に係る事項についての目標や根本になる方針についての記載が想定されていますので、市長と教育委員会とが十分に協議・調整を尽くすことが求められているものを主として記載しています。「重点的な取り組み」に記載がない施策については、これまで決定している方針や個別計画である武蔵野市教育委員会教育目標及び基本方針、子どもプラン武蔵野、武蔵野市学校教育基本計画、武蔵野市生涯学習計画、武蔵野市スポーツ推進計画、武蔵野市図書館基本計画などに基づいて、着実に実施していきます。

なお、大綱の対象とする期間は4年とし、「重点的な取り組み」は、その期間を見通すものですが毎年変わりうるものとしています。

令和6年3月に令和6年度から4年間の大綱を改めて策定しました。詳細は、下記添付ファイル「武蔵野市教育、文化等の総合的施策の大綱(令和6年度から令和9年度)」をご参照ください。

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