武蔵野市子どもの権利条例(本文)

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ページ番号1045264  更新日 2023年9月7日

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目次

  • 前文
  • 第1章 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 保障すべき子どもの権利(第3条―第5条)
  • 第3章 子どもの権利を保障するための役割(第6条―第9条)
  • 第4章 子どもを支える人々への支援(第10条―第12条)
  • 第5章 子どもにやさしいまちづくりの推進(第13条―第20条)
  • 第6章 子どもの安全と安心の確保(第21条―第26条)
  • 第7章 子どもの権利擁護の仕組み(第27条―第29条)
  • 第8章 条例の推進体制(第30条・第31条)
  • 付則

前文

すべての子どもには、ひとりの人間としての権利があります。
子どもは、一人ひとりかけがえのない存在です。すべての子どもは、どのような理由によっても差別されず、安心して他の人々とともに生きることができるよう、その権利と尊厳が守られます。
子どもは、その気持ちや願いを尊重され、愛されて育つことが大切です。子どもには幸せに生きる権利があり、より良く生きるための幸福感が高められることが重要です。
子どもが暮らし、育つまちは、その一員である子どもにやさしいまちであるべきです。
武蔵野市は、子どもの権利条約に基づき、市民とともに、子どもの最善の利益を尊重する社会の実現を目指し、この条例を定めます。
そして、次に掲げる子どもたちのことばが実現できるまちを目指します。
「わたしたち子どもは、未来の希望となる種で、無限の可能性や能力があり、それらを発揮することができます。
わたしたちは、平和に生活することができ、さらに豊かで充実した人生を歩むことができます。
わたしたちは、おとなと同じように意見を言い、話し合うことができます。
わたしたちは、自分らしく生きるために、自分で考えて行動することができます。自分の夢を、自由に考えて決めることができます。
そのためには、わたしたちだけではできないこともあり、おとなの協力や支援が必要です。
未来の社会をつくるわたしたちは、知りたいことを学び、十分な教育を受けることで成長できます。
わたしたちは、不安に感じたり、なやんだり、困ったりしたときに、信頼できる人がいる場所で、相談したり、助けを求めたりすることができます。
おとなと子どもは、お互いの権利を理解し尊重し合うことで、それぞれの権利を守ります。
また、わたしたち子どもは、お互いを尊重し合って行動することができます。
わたしたちは、自分自身のことを大切に思い、幸せを感じられるよう、これらのことを願います。
そして、これらの願いが届くようなまちであることを望みます。」

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号。以下「子どもの権利条約」といいます。)、日本国憲法その他関連する法令などに基づいて、現在と将来の子どもにとって大切な権利を保障するため、市、市民、保護者および育ち学ぶ施設の役割を明らかにするとともに、権利の主体である子どもが家庭、育ち学ぶ施設、地域などの一員として、自分らしく安心して暮らすことができるまち、子どもの権利が尊重されるまちをつくることを目的とします。

(言葉の意味)

第2条 この条例において、次に掲げる言葉の意味は、その言葉の後に説明されているとおりです。

  1. 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および市議会をいいます。
  2. 市民 武蔵野市の区域内(以下「市内」といいます。)に住所を有する者、市内にある育ち学ぶ施設に在籍する者、市内にある事務所または事業所に勤務する者および市内にある事務所または事業所において事業活動その他の活動を行う者または団体をいいます。
  3. 子ども 18歳未満の市民(団体を除きます。)その他これらの者とひとしく権利を認めることが適当と認められる者をいいます。
  4. 保護者 子どもを現に養育する親と里親その他の親に代わり子どもを養育する者をいいます。
  5. 育ち学ぶ施設 市内にある、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校(以下「学校」といいます。)その他子どもが育ち、学び、活動するために利用する施設をいいます。

第2章 保障すべき子どもの権利

(子どもにとって大切な子どもの権利)

第3条 子どもは、子どもの権利条約に基づき、権利の主体として子どもの権利が保障されます。この場合において、次に掲げる子どもの権利は、特に大切なものとして保障されなければなりません。

  1. 安心して生きる権利
  2. 自分らしく育つ権利
  3. 遊ぶ権利
  4. 休息する権利
  5. 自分の意思で学ぶ権利
  6. 自分の気持ちを尊重される権利
  7. 意見を表明し、参加する権利
  8. 差別されずに生きる権利

(子どもの権利の普及啓発)

第4条 市は、市民、育ち学ぶ施設の関係者および市職員に対し、子どもの権利の普及啓発を行います。

  1. 市は、市民が子どもの権利について理解と関心を深めることができるよう、武蔵野市子どもの権利の日を定めます。
  2. 武蔵野市子どもの権利の日は、11月20日(国際連合総会において子どもの権利条約が採択された日)とします。

(子どもの権利を学ぶ機会の保障)


第5条 市と育ち学ぶ施設の関係者は、子どもが子どもの権利を知り、自分と他の人の権利の大切さについて主体的に学ぶ機会を保障します。

第3章 子どもの権利を保障するための役割

(市の役割)

第6条 市は、子どもの権利を保障するため、子どもに関する施策を総合的に実施するとともに、市民、保護者および育ち学ぶ施設の関係者と連携し、子どもにやさしいまちづくりを推進します。

(市民の役割)

第7条 市民は、子どもが権利の主体であることを認識し、子どもとともに、子どもにやさしいまちをつくることを目指します。

  1. 市民は、子どもがすこやかに育ち、地域の中で安心して過ごすことができるよう、子どもを見守り、支援することに努めます。
  2. 市民は、市が実施する子どもの権利を保障するための施策について可能な範囲で協力します。
  3. 事業者(市民のうち、市内で事業を営む法人その他の団体と個人をいいます。)は、事業活動を行う中で、仕事と子育てを両立できる環境をつくるよう努めます。

(保護者の役割)

第8条 保護者は、子どもの人格と尊厳を尊重し、子どもが大切な存在として受け入れられ、愛されて育つことのできる環境を確保し、子どもの権利が保障されるよう努めます。

(育ち学ぶ施設の役割)

第9条 育ち学ぶ施設の関係者は、市、市民および保護者と連携し、子どもの権利を保障するための取組を推進します。

第4章 子どもを支える人々への支援

(保護者と家庭への支援など)

第10条 市は、保護者が子どもの権利を保障するために必要な環境を確保できるよう、それぞれの家庭の状況に応じた適切な支援を行います。

  1. 市と育ち学ぶ施設の関係者は、子どもが家庭内で年齢に合わない過度な責任または役割を負わされること、子どもとして必要なものが与えられないことなどの理由により子どもの権利を侵害された状況におかれることのないよう、子どもと家庭へ必要な支援と啓発を行います。

(育ち学ぶ施設への支援)

第11条 市は、育ち学ぶ施設における子どもの権利を保障するための取組に対し、必要な支援を行います。

  1. 市は、育ち学ぶ施設の関係者が専門性を高めるための研修と研究に自主的に取り組むことができるよう、必要な支援に努めます。
  2. 市は、育ち学ぶ施設の関係者が働きやすい環境を整えることができるよう、必要な支援を行います。

(市民活動への支援)

第12条 市は、市民による子どもの権利を保障するための活動に対し、必要な支援に努めます。

第5章 子どもにやさしいまちづくりの推進

(自分らしく居られる場所)

第13条 市は、子どもが自分らしく居られる多様な居場所づくりを推進します。

  1. 市と市民は、家庭、育ち学ぶ施設その他多様な地域活動の場が子どもの安心できる居場所となるよう努めます。
  2. 市は、子どもが休息を必要とする場合に育ち学ぶ施設の活動その他の活動などを休み、多様な居場所で過ごすことについて、市民、保護者および育ち学ぶ施設の関係者の理解が得られるよう、必要な啓発に努めます。

(年齢、発達などに応じた居場所)

第14条 市は、子どもの年齢、発達などに応じた遊びと育ちのための専用の居場所の確保とその居場所において支援を行う人材の育成に努めます。

  1. 市は、乳幼児期の子どもと保護者のための居場所づくりを推進します。
  2. 市と市民は、子どもの利用する公共施設において子どもとおとながお互いを尊重しながら居場所をともに利用できるよう、工夫に努めます。
  3. 育ち学ぶ施設の関係者は、当該施設が子どもの年齢、発達などに応じた居場所であるよう、子ども一人ひとりが大切にされる環境の整備に努めます。

(多様な学びの場)

第15条 市は、何らかの理由により学校に通うことのできない子どもが自らの社会的自立を目指し、自らに適した学びの場を選択できるよう、多様な学びの場の拡充に努めます。

  1. 市は、学校以外の多様な学びの場においても、子どもが安心して学ぶことができるよう、環境の整備と子ども一人ひとりの状況に応じた支援を行うよう努めます。

(子どもからの相談)

第16条 市は、子どもが身近な場所での関係づくりを通じて困りごと、不安に感じることなどを気軽に話すことができるよう、多様な相談の場づくりを推進します。

  1. 市は、子どもから直接、相談を受けることのできる窓口を設けます。
  2. 育ち学ぶ施設の関係者は、当該施設で子どもが安心して相談できる体制の整備に努めます。
  3. 市は、子どもからの相談を受けた者が必要に応じて子どもを適切な支援につなぐことができるよう、多様な相談の場と関係機関との連携体制の整備に努めます。
  4. 市は、暴力、虐待、体罰、いじめなどを受けている子どもが安心して相談することができるよう、適切な相談手段の整備、子どもへの子どもの権利の学習の推進および虐待などに気づくことができる支援者の育成に努めます。
  5. 子どもからの相談を受けた者は、その相談に関する秘密を守らなければなりません。

(子どもの意見表明)

第17条 子どもは、自由に自分の意見を表明することができます。

  1. 子どもは、意見を表明したことによる不利益を受けません。
  2. 子どもは、自分の意見と同じように、他の人の意見を大切にし、尊重します。
  3. 市、市民および育ち学ぶ施設の関係者は、子どもが意見を表明しやすい環境の整備に努めます。
  4. 市、市民および育ち学ぶ施設の関係者は、年齢、発達などの理由によって、自分でうまく意思を伝えられない子どもに対して、その意思をくみ取り、必要に応じて子どもの意見を代弁するよう努めます。
  5. 市、市民および育ち学ぶ施設の関係者は、子どもに関係のあることを決めるときは子どもの意見を聴き、その意見を尊重し、子どもの最善の利益が優先されるよう考慮します。
  6. 市は、子どもの意見の表明が促進されるよう、子どもの意見の表明を支援する人材の育成に努めます。

(子どもの参加)

第18条 子どもは、市民の一員として、市のまちづくりに参加することができます。

  1. 市は、子どもに関する施策と計画の決定、これらの実施結果の評価などを行うときはおとなと同じように子どもにも市民として意見を表明できる機会を設けるよう努めます。
  2. 市は、子どもが市政に対して意見を表明し自ら施策の実現に関わるための多様な仕組みづくりを推進します。
  3. 市民と育ち学ぶ施設の関係者は、子どもの多様な社会参加に協力するよう努めます。
  4. 市は、子どもが社会参加の楽しさを味わうことができるよう、子どもの社会参加を促進するための人材の育成に努めます。
  5. 育ち学ぶ施設の関係者は、当該施設の運営と活動に子どもの意見を取り入れることまたは子どもが参加することもしくは決定に関わることができるよう努めます。
  6. 市は、子どもの利用する公共施設について、その運営に子どもの意見が取り入れられ、または参加できる仕組みづくりに努めます。

(子ども一人ひとりに合わせた支援)

第19条 市は、子どものおかれた状況に応じて、一人ひとりに合わせた支援を行うよう努めます。

  1. 市は、市民と育ち学ぶ施設の関係者が子ども一人ひとりに合わせた配慮ができるよう、必要な支援に努めます。

(子どもからおとなへの移行支援)

第20条 市は、おとなへと移行する時期の子どもが社会的自立のための支援を必要とする場合、18歳以上であってもその支援を継続して受けることができるよう、環境の整備に努めます。

第6章 子どもの安全と安心の確保

(子どもの安全)

第21条 市は、子どもを犯罪、事故その他の危害から守るため、市民と協力して子どもの安全の確保に必要な施策を推進します。

  1. 市と育ち学ぶ施設の関係者は、子どもが安全に活動を行うことができるよう、環境の整備を行います。
  2. 市と育ち学ぶ施設の関係者は、子どもに関する事件または事故が発生した場合は、ただちに子どもの命を守り、安全を確保するための対応を取るとともに、原因の究明と再発の防止に取り組みます。

(暴力、虐待および体罰の防止)

第22条 子どもに対する暴力、虐待および体罰は、子どもの権利を侵害する行為であり、誰であっても、どのような理由があってもしてはなりません。

  1. 市、市民および育ち学ぶ施設の関係者は、子どもが暴力、虐待および体罰を受けることなく、安心して暮らすことができるよう、必要な環境の整備に努めます。
  2. 市は、子どもに対する暴力、虐待および体罰の防止のため、市民と育ち学ぶ施設の関係者に対し、必要な啓発に努めます。
  3. 市は、暴力、虐待または体罰を受けた子どもを迅速かつ適切に支援するため、児童相談所をはじめとした関係機関と協力し、必要な取組を行います。

(いじめの防止)

第23条 いじめは、子どもの権利を侵害する行為であり、誰であっても、どのような理由があってもしてはなりません。

  1. 市と育ち学ぶ施設の関係者は、子どもがいじめを受けることなく安心できる環境を整え、互いに連携していじめの防止等に取り組みます。
  2. 市と育ち学ぶ施設の関係者は、子どもに対するいじめがあった場合、ただちにいじめをとめ、被害にあった子どもを守るとともに、いじめをした子どもに対しても必要な支援を行います。

(武蔵野市いじめ防止基本方針と武蔵野市いじめ防止関係者連絡会)

第24条 市は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」といいます。)第12条の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針である武蔵野市いじめ防止基本方針を定めます。

  1. 市は、法第14条第1項の規定に基づき、武蔵野市いじめ防止関係者連絡会をおきます。
  2. 武蔵野市いじめ防止関係者連絡会の組織と運営に関する必要な事項は、教育委員会が規則で定めます。

(武蔵野市いじめ問題対策委員会)

第25条 教育委員会は、法第14条第3項の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を実効的に推進するため、教育委員会の附属機関として、武蔵野市いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」といいます。)をおきます。

  1. 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策について必要な事項を調査審議し、答申します。
  2. 対策委員会は、いじめの防止等のための対策について、必要があると認めるときは、教育委員会に意見を述べることができます。
  3. 対策委員会は、武蔵野市立の小学校と中学校において、法第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合には、同項に規定する組織として同項に規定する調査を行い、その結果を教育委員会に報告します。
  4. 対策委員会の委員の定数は、10人以内とします。
  5. 対策委員会の委員は、いじめの防止等に関する見識を有する者またはいじめの防止等に関係する機関もしくは団体を代表する者などのうちから教育委員会が委嘱または任命します。
  6. 対策委員会の委員の任期は2年とし、再任することができます。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
  7. 対策委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も同様とします。
  8. 前各項に定めるもののほか、対策委員会の組織と運営に関する必要な事項は、教育委員会が規則で定めます。

(武蔵野市いじめ問題調査委員会)

第26条 市長は、法第30条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大事態への対処または当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、同条第2項の規定に基づき、市長の附属機関として、武蔵野市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」といいます。)をおきます。

  1. 調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項に規定する調査の結果について、法第30条第2項に規定する調査(以下「再調査」といいます。)を行い、その結果を答申します。
  2. 調査委員会の委員の定数は、5人以内とします。
  3. 調査委員会の委員は、いじめの防止等に関する見識を有する者で、対策委員会の委員以外の者のうちから市長が委嘱します。
  4. 委員の任期は、前項の規定による委嘱の日から再調査が終了する日までとします。
  5. 調査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も同様とします。
  6. 前各項に定めるもののほか、調査委員会の組織と運営に関する必要な事項は、市長が規則で定めます。

第7章 子どもの権利擁護の仕組み

(武蔵野市子どもの権利擁護委員)

第27条 市長は、子どもの権利を守るとともに、子どもの権利が侵害された場合の救済を行うことを目的とし、市長の附属機関として、武蔵野市子どもの権利擁護委員(以下「擁護委員」といいます。)をおきます。

  1. 擁護委員は、子どもの権利を守るため次に掲げる職務を行います。
    1. 子どもの権利の侵害についての相談に応じ、必要な支援をすること。
    2. 子どもの権利の侵害について、必要な調査をすること。
    3. 子どもを権利の侵害から救済することを目的として、関係者間の調整を行うこと。
    4. 子どもの権利の保障に関し、市に意見を述べること。
    5. 子どもの権利の擁護に関し、普及啓発を推進すること。
  2. 擁護委員の定数は、3人以内とします。
  3. 擁護委員は、子どもの権利について見識を有する者のうちから市長が委嘱します。
  4. 擁護委員の任期は3年とし、再任することができます。ただし、補欠の擁護委員の任期は、前任者の残任期間とします。
  5. 市長は、擁護委員が心身の故障のために職務を行うことができないと認めるときまたは擁護委員に職務上の義務違反その他擁護委員としてふさわしくない非行があると認めるときは、これを解嘱することができます。
  6. 市は、擁護委員の独立性を尊重しなければなりません。
  7. 市と育ち学ぶ施設の関係者は、擁護委員が行う調査と調整に対して協力しなければなりません。
  8. 市民は、擁護委員が行う調査と調整に対して協力するよう努めます。
  9. 市は、擁護委員から意見を受けた場合は、これを尊重し、必要な措置をとります。
  10. 擁護委員は、年度ごとにその活動の内容を市長に報告します。この場合において、報告を受けた市長は、その内容を公表します。
  11. 擁護委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も同様とします。

(相談・調査専門員)

第28条 市長は、擁護委員を補佐するため、子どもの権利に係る相談・調査専門員(以下「相談・調査専門員」といいます。)をおきます。

  1. 相談・調査専門員は、子ども、市民、育ち学ぶ施設の関係者などからの相談に応じ、必要に応じてその内容を擁護委員に報告します。

(権利擁護に関する必要な事項)

第29条 前2条に定めるもののほか、擁護委員による子どもの権利擁護に関する必要な事項は、市長が規則で定めます。

第8章 条例の推進体制

(推進計画)

第30条 市は、この条例に基づき、子どもに関する施策を総合的に推進するための計画(以下「推進計画」といいます。)を定めます。

  1. 推進計画には、子どもプラン武蔵野(市が策定する子どもに係る基本計画をいいます。)を位置付けます。
  2. 市は、推進計画に基づき施策を実施する際に、必要な調整、目標設定などを行います。

(評価と検証)

第31条 推進計画の実施結果の評価と検証は、武蔵野市子どもプラン推進地域協議会条例(平成26年9月武蔵野市条例第23号)第3条の規定に基づき、武蔵野市子どもプラン推進地域協議会が行います。

  1. 市は、前項の評価と検証のほか、必要に応じて、推進計画の実施結果について子どもと擁護委員の意見を聴きます。
  2. 市は、第1項の評価と検証の結果と前項の意見について公表するとともに、必要に応じて改善を行います。

付則

(施行期日)

  1. この条例は、令和5年4月1日から施行します。ただし、第7章の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。
    (武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
  2. 武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和36年2月武蔵野市条例第7号)の一部を次のように改正します。
    (次のよう略)

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