道路指定処分無効等確認請求事件
平成30年(行ウ)第306号道路指定処分無効等確認請求事件(第1審)
- 当事者
原告 X
被告 武蔵野市 - 経過
平成30年7月31日 提訴
令和5年1月27日 判決 - 管轄
東京地方裁判所
概要
原告が、被告に対し、原告が所有する市内に所在する土地について、建築基準法第42条第2項の規定に基づく市の指定処分が存在しないことの確認を求め、平成30年7月31日、東京地方裁判所に訴えを提起した事案である。なお、原告は、本件について、平成29年6月30日、武蔵野簡易裁判所に民事調停の申立てを行い、以降5回の調停が開かれたが、平成30年4月10日、調停不成立となっている。
判決概要
次の点から、原告の被告に対する請求をいずれも棄却した。
原告の前面の道路が指定処分の対象となるものであること自体は特段争われておらず、その効力が及ぶ範囲が争われているところ、本件土地の係争部分が本件道路の中心線からの水平距離2メートルの線の内側に存在するものと判断する。本件全証拠を精査しても、本件指定処分が存在しないとする事情は見当たらないため、本件指定処分が存在するものと認められる。
令和5年(行コ)第48号道路指定処分無効等確認請求控訴事件 (第2審)
- 当事者
控訴人 X
被控訴人 武蔵野市 - 経過
令和5年2月13日 控訴
同年8月31日 判決
同年9月20日 判決確定 - 管轄
東京高等裁判所
控訴理由
原判決が理由とするところはいずれも不適当であり、被控訴人の主張を根拠付ける証拠も認められない。
判決概要
次の点から、控訴人の被控訴人に対する請求を棄却し、控訴人が上告等をしなかったため、判決が確定した。
本件土地の係争部分のいずれについても、本件指定処分が存在するものと認められ、控訴人の請求はいずれも理由がないものと判断する。控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であり、本件控訴はいずれも理由がないから、棄却する。
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