損害賠償請求事件(住民訴訟)
令和4年(行ウ)第182号損害賠償請求事件(住民訴訟)(第1審)
- 当事者
原告 X
被告 武蔵野市長 - 経過
令和4年4月26日 提訴
同年10月14日 判決 - 管轄
東京地方裁判所
概要
原告が、市において、武蔵野市自治基本条例(仮称)に関する懇談会を要綱に基づき設置し、その委員に対し報酬を支出したことについて、違法であると主張して、報酬支出当時市長の職にあった者らに対し、損害賠償請求権の行使を求めるよう、武蔵野市長を被告として、令和4年4月26日、東京地方裁判所に訴えを提起した事案である。
判決概要
次の点から、原告の被告に対する訴えを却下した。
監査請求期間を優に経過した後にされた監査請求について、地方自治法第242条第2項ただし書の「正当な理由」があるとは認め難い。また、本件の事実関係の下では、市の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて監査請求をすることに格別の支障があったとまでは認められないと言うべきである。適法な監査請求を前置したとは言えないから、本件訴えは不適法なものと認められる。
令和4年(行コ)第298号損害賠償(住民訴訟)請求控訴事件 (第2審)
- 当事者
控訴人 X
被控訴人 武蔵野市長 - 経過
令和4年10月24日 控訴
令和5年3月8日 判決
同月23日 判決確定 - 管轄
東京高等裁判所
控訴理由
原判決は、本件懇談会の設置の目的等の基礎となる事情についての認識可能性を前提に、本件監査請求は不適法であるとした。原判決の判断は、法的安定性を重視する余り、住民監査請求及び住民訴訟制度の実効性を著しく損ねるものであると言わざるを得ない。
判決概要
次の点から、控訴人の被控訴人に対する請求を棄却し、控訴人が上告等をしなかったため、判決が確定した。
本件訴えは不適法であるからこれを却下すべきであるところ、これと同旨の原判決は正当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却する。
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