損害賠償請求(交通)事件
令和2年(ワ)第104号損害賠償請求(交通)事件
- 当事者
原告 X
被告 Y1、Y2及び武蔵野市 - 経過
令和2年1月22日 提訴
令和4年7月25日 判決
同年8月10日 判決確定 - 管轄
東京地方裁判所立川支部
概要
原告が、中町1丁目の横断歩道を歩行中、運行中のムーバス(三鷹・吉祥寺循環)と接触し、負傷したことについて、被告に対し、損害賠償の一部として、連帯して4,288万3,268円及びこれに対する遅延損害金の支払等を求め、令和2年1月22日、東京地方裁判所立川支部に訴えを提起した事案である。
判決概要
次の点から、原告の被告武蔵野市に対する請求を棄却した。
被告武蔵野市は民法第715条第1項の使用者に当たるとの原告の主張については、被告Y1及びY2を客観的に指揮監督すべき立場にあったということはできないため、被告Y1及びY2の使用者に当たるとは言えない。
被告武蔵野市は自動車損害賠償保障法第3条の運行供用者に当たるとの原告の主張については、バスの運行を事実上支配、管理することができたとは言えないため、運行供用者であるとは言えない。
以上より、被告武蔵野市は原告に対して本件事故に係る損害賠償責任を負わない。原告の被告武蔵野市に対する請求は理由がないからこれを棄却すべきである。
なお、被告Y1及びY2については、原告に対し連帯して指定する損害賠償金を支払え、とされた。原告及び 被告Y1及びY2が控訴をしなかったため、判決が確定した。
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