政務活動費の概要
制度の目的
平成12年から、議員の調査研究活動の充実、地方議会の活性化を図る目的で交付された政務調査費(本市においては市政調査研究費)は、平成24年地方自治法の改正により、平成25年3月から名称を「政務活動費」に、交付目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることとなりました。また、条例では、議長は、政務活動費について、その使途の透明性の確保に努めることが明文化されました。
政務活動費とは
政務活動費は、地方自治法第100条第14項、第15項及び第16項の規定に基づき、武蔵野市議会議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として交付されるものです(武蔵野市議会政務活動費の交付に関する条例(以下「条例」という。)第1条)。したがって、交付された政務活動費は、条例で定める使途基準に沿って適切に使用し、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談その他の市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動に要する経費以外のものに充てることは認められていません(条例第3条及び第5条)。
政務活動費の根拠となる法律、条令等
- 地方自治法第100条第14項、第15項及び第16項
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